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更新日付:2015年05月24日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第62条第4項 責任共済等の事業を行う組合等の解散の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成10年2月24日
最終改定:
認可は、共済事業の内容、財政状況、中小企業に与える影響等を総合的に勘案して行う。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
 (解散の事由)
 第62条
 4 責任共済等の事業を行う組合又は火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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