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更新日付:2012年06月06日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第82条の10第4項(第48条準用) | 県中小企業団体中央会の臨時総会招集の承認 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
中小企業等協同組合法第47条第2項に準ずるものとし、その要件が形式的及び
内容的に満たされているか否かを判断して行う。
中小企業等協同組合法第47条第2項
2 組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、
その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した
書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求の
あつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(総会)
第82条の10
第48条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |