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更新日付:2012年06月06日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第82条の10第4項(第51条第2項準用) 県中小企業団体中央会の定款変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
 
「定款変更の認可」の審査基準に準じて審査する。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
(総会)
 第82条の10

4 総会については、第47条第2項から第4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の3並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第47条第2項及び第4項中「理事会」とあり、及び第48条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

(総会の議決事項)
第51条
2 定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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