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更新日付:2003年03月17日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第82条の2 中小企業団体中央会の設立の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成10年2月24日
最終改定:平成14年7月19日
認可は、地域団体性、政策的意図等を総合的に勘案して行う。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
 (設立の認可)
 第82条の2 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。 

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益がない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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