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更新日付:2015年05月24日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第9条の2の2 | 団体協約のあっせん又は調停 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成10年2月24日
最終改定:
1 あっせん又は調停は、紛争の解決について経済取引の公正上の必要性、事業の適正な確保をする上での必要性等を総合的かつ客観的に勘案して行う。
2 次のいずれかに該当するときは、あっせん又は調停を拒否するものとする。
(1) 紛争の当事者間で十分話合いが行われていないと認められるもの。
(2) 具体的な問題点、中小企業者への影響等が不明であると認められるもの。
(3) 既にあっせん又は調停が行われた紛争であって、その後特段の事情の変更のないもの。
(4) 他の法的措置により解決を図ることができると認められるもの。
(5) その他あっせん又は調停の申請が不合理と認められるもの。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(あつせん又は調停)
第9条の2の2 前条第12項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
4 行政庁は、前2項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又はまれであって、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。