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更新日付:2018年07月25日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(測量法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
測量法 | 第39条(第24条第1項、第25条準用) | 永久標識等の移転の請求等(公共測量) | 知事(監理課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○測量法
(測量標の移転の請求)
第24条第1項 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
第25条 国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
(基本測量に関する規定の準用)
第39条 第14条から第26条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第21条第3項並びに第24条第1項及び第2項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第22条及び第26条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第22条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第24条第3項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第25条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第26条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
基準法令
○測量法
(測量標の移転の請求)
第24条第3項 国土地理院の長は、第1項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
第25条 国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
(基本測量に関する規定の準用)
第39条 第14条から第26条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第21条第3項並びに第24条第1項及び第2項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第22条及び第26条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第22条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第24条第3項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第25条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第26条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |