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更新日付:2018年07月25日 監理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(測量法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
測量法 第44条第1項 測量成果の使用(公共測量) 知事(監理課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○測量法
 (測量成果の使用)
第44条第1項 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

基準法令

○測量法
 (測量成果の使用)
第44条第1項 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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