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更新日付:2016年12月13日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地改良法 第5条第1項 土地改良区設立の認可 知事(農村整備課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成30年3月16日
土地改良区設立の認可に当たっての審査については、以下の基準により処分を行う。なお、本文中「法」とは土地改良法、「令」とは土地改良法施行令、「則」とは土地改良法施行規則をいう。
 法第7条第1項の規定による認可申請があったときは、この申請内容について専門技術者の調査報告書に基づき審査を行い、法第8条第4項各号のいずれかに該当する場合及び同条第5項の規定に該当する場合を除き、適当とする旨の決定をするが、次の事項に留意し審査を行う。
ア 土地改良事業の施行に関する基本的要件への適合の有無
申請に係る土地改良事業が令第2条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについては、専門技術者の調査報告に述べられた意見に基づき審査しその適否を決定する。
イ 申請手続等の適法性
審査に当たって、次に掲げるような申請手続等について、その適法性を検討する。
 (ア)申請人について
法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)であるか。
申請に必要な人数を満たしているか。
 (イ)添付書類について
形式的に完備しているか(則第14条)。
内容的に適法なものであるか。
 (a) いずれも適法な手続を経た真実を記載したものであるか(法第5条)。
 (b) 土地改良事業の計画の概要(必要に応じて全体構成)及び定款作成の基本事項については、法の要求する事項を記載してあるか(則第6条から第7条まで)。
 (c) 市町村長への協議に係る意見書が添付されているか。(法第5条第3項及び則第10条)。
 (d) 法第5条第6項の承認は、真に権限ある行政庁又は地方公共団体によって与えられたものであるか。
 (e) 法第5条第7項の同意は、同項に規定する土地につき同項に規定する権利を有する全ての者から得られたものであるか。
 (f) 3条資格者の同意は、適法に決定された3条資格者から得られたものであるか(法第3条及び第113条の2、令第1条の3から第1条の7まで並びに則第2条から第5条まで及び第90条の2)。また、3条資格者の3分の2以上の同意を得られたものであるか。なお、同意徴集に際しては、全ての事業について、可能な限り全員の同意を得ることとし、全員の同意を得られない場合は、特殊な事情のある地区を除き少なくとも90%以上の同意を得ることが望ましい。
さらに、農用地外資格者は全員が同意しているか。未成年者、成年被後見人又は被保佐人の同意は適法に得たものであるか。農用地外資格者以外の使用及び収益をする者の意見書は添付されているか(この場合の確認は、同意署名簿及び権利関係調査簿について行い、申請人は、この場合、同意者に含める。)。
 (g) 土地改良事業計画及び定款は、いずれも適法な作成者によって作成されたものであるか。
土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本事項とこれらに基づき作成されるべき土地改良事業計画及び定款は、整合が取れているか(法第7条第2項)。また、内容は、法等に定める必要記載事項を充足しているか(法第7条第1項及び第16条並びに則第14条の2)。
特に、換地計画を定める土地改良事業計画における工事に関する事項は、非農用地区域とその他の区域に分けて定められているか(法第7条第3項及び第4項)。
 (h) 定款の内容に違法不当な点はないか。
定款に記載されている地区となるべき地域、事業その他の内容が土地改良事業計画と整合が取れているか。経費の分担、役員の定数及び総代会制度の設置について、法第36条、第18条及び第23条の規定に照らして決定されているか。特に経費の分担については、旧慣等による非合理性を排除し、地積、用水量その他の客観的な指標により受益の程度を勘案して賦課されるものとなっているか。
以上のほか、その内容は土地改良区定款例(昭和40年3月22日付け40農地B第881号農林省農地局長通知)を参考とし、当該地域の特性を十分考慮して定められているか。
ウ 土地改良事業遂行のための基礎的な要件の具備
土地改良区が設立後において、その健全な運営が確保され、また、経理的、技術的にも問題がなく、的確に事業を遂行し得る要件を具備しているかどうかについて審査する。
 (ア) 申請書の添付書類である資金計画を記載した書面の内容のとおりにその資金が確保される見込みがあるか。すなわち、国庫補助を予定している場合には、計画のとおり採択される見込みがあるかどうか。農林漁業資金の借入れを予定している場合には、希望条件のとおりの借入れの見込みがあるかどうか。また、自己負担分の調達の可能性はどうか。
 (イ) 申請に係る土地改良事業の性質及び規模に対応して必要とされる技術者が確保される見込みがあるか。この技術者の確保の見込みについては、土地改良区が自ら雇用するもののほか、県、市町村、県土地改良事業団体連合会等の技術職員の指導援助を受ける場合をも含めて、当該事業を遂行するために必要とする技術者を確保し得る見込みがあるかどうかを検討する。
 (ウ) 申請書の添付書類である業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を中心に予定されている役員の業務分担その他業務の執行の組織体制、方法等及び会計の経理の組織、方法、金銭保管の方法等がその土地改良区の事業の内容、財政規模等からみて適切であり、将来公法人として適正な運営が確保される見込みがあるかどうか。
 (エ) 非農用地区域を含む土地改良事業計画にあっては、当該区域がその位置及び規模に関する要件を具備しているか。
  (a) 事業施行地域に法第3条第8項に規定する特定用途用地等、引き続き農用地として利用されない非農用地が含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地から、これら非農用地に代わるべき土地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えていないかどうか。
  (b) 事業施行地域内で農業経営施設用地、公共施設用地が新たに必要な場合には、これら施設用地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えていないかどうか。
  (c) (a)又は(b)に掲げる場合のほか、事業施行地域の自然的経済的社会的条件に照らし、農用地が非農用地として供されることとなる場合には、これら土地の区域として非農用地区域が適当な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えていないかどうか。
 

根拠条文等

根拠法令

○土地改良法
 第5条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195#Mp-At_5

基準法令

○土地改良法
第8条第1項~第5項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195#Mp-At_8

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 0日
処理機関での期間 100日
うち協議機関での期間 0日
100日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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