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更新日付:2019年07月04日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地改良法 | 第5条第6項 | 国有地の地区編入の承認 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成 6年10月 3日
最終改定:
下記の事項に留意して承認を行うものとする。
記
1 公共用財産について換地を定める場合においては、当該公共用財産の代替施設が設置され、その施設が国へ帰属することになるに当たり、不用となる従前の公共用財産の所有権が消滅することに支障がないこと。
2 公共用財産について換地を定めない場合においては、当該公共用財産の付替工事の内容及び付け替えに伴う権利の得喪の方法が妥当なものであり、かつ、工事の履行が確実であること。
3 国に帰属させることとなる土地には、所有権以外の権利が設定されていないこと。
4 公共用財産を用途廃止することに支障がないこと。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
(設立準備)
第5条 第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。
2~5 略
6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
7 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 50日 |
うち協議機関での期間 | 30日 |
計 | 50日 |