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更新日付:2014年06月24日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地改良法 | 第85条の4第1項 | 農用地造成事業の施行決定 | 知事(水田・畑造成に限り農村整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月19日
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第85条の4第1項
地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地利用集積円滑化団体(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの(農用地であつて、その農用地につき同条第4項の規定により農地利用集積円滑化団体が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第2条第2項第3号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第3条に規定する資格を有する地方公共団体等が2以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 0日 |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | 30日 |
計 | 60日 |
※ 期間中の県の休日を含む。