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更新日付:2016年07月22日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地改良法 | 第85条第1項 | 県営土地改良事業の施行の適否の決定 | 知事(農村整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成30年3月16日
土地改良法(以下「法」という。)に基づく県営土地改良事業の適否の決定の審査に当たっては、以下の基準により処分を行う。なお、本文中「令」とは土地改良法施行令、「則」とは土地改良法施行規則をいう。
1 申請人について
ア 一体事業(令第49条第1項の一体事業をいう。以下同じ。)又は農用地造成事業等(農用地造成事業及び農用地造成事業と他の事業とを一体とした一体事業をいう以下同じ。)の施行を申請する場合は、申請人が当該事業を構成する事業又は工事のうち特定の事業又は工事に係る3条資格者(法第3条に規定する資格を有する者をいう。以下同じ。)に偏っていないこと。
2 一定の地域について
法第85条第5項で準用する法第5条第6項又は第7項の規定による承認又は同意を要する土地を含めて一定の地域を定める場合には、申請人が当該承認又は同意を法第85条第2項の規定による公告をする前に得ていること。
3 計画の概要の作成について
計画の概要に当該県営事業と相前後して施行を予定している当該関連事業の施行主体、施行時期及び事業の概略等の予定が定められていること。
4 予定管理方法について
申請人は当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(則第54条の3第1項で定める施設)の予定管理者から管理についての内諾を得ていること。
5 分担金に関する事項について
都道府県営土地改良事業の事業費のうち事業施行地域内の土地に係る3条資格者から徴収されることとなる分担金に関する事項(地方公共団体負担額及び3条資格からの徴収予定額又は割合若しくはそれが不明な場合には、その負担の予定基準に関する事項並びに特別徴収金に関する事項)を定めていること。さらに分担金の徴収方法について、法第91条第3項で定める市町村ルートをとる場合、市町村の内諾が得られていること。
6 市町村長の意見の聴取について
申請人は、法第85条第2項の公告をする前に、同条第5項で準用する法第5条第3項の規定に基づき、土地改良事業の概要につき、関係市町村長の意見を聴取していること。
7 申請の同意について
(1) 農用地造成事業等以外の事業
法第85条第2項において、同条第1項の一定の地域内の3条資格者の3分の2以上の同意(同条第3項で定める場合は農用地外資格者の全員の同意)が求められているが、市町村別及び大字別においても3分の2以上の同意率が求められ、また、一体事業の場合にあっては、その一体事業を構成する各事業(その構成する事業が農用地造成事業である場合を除く。)ごとに上記同意率を確保する必要がある。この場合、可能な限り全員の同意を得ることとし、全員の同意を得られない場合は特殊な事情のある地区を除き少なくとも90%以上の同意を得ることが望ましい。
(2)農用地造成事業等
農用地造成事業等の場合にあっては、農用地外資格者の全員の同意のほか、当該農用地造成事業等が農用地間の地目変換の事業又は附帯工事(法第2条第2項第3号に規定する地目変換事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事をいう。以下同じ。)を含む場合には、当該農用地間の地目変換の事業又は当該附帯工事の工事区域別に3分の2以上の同意を得るようにするとともに、この同意は、当該区域内の市町村別及び大字別にも上記同意率を確保する必要がある。
8 採択について
農林水産大臣の当該事業実施採択の決定を受けること。
根拠条文等
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 0日 |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | 30日 |
計 | 60日 |