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更新日付:2016年12月13日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地改良法 第95条の2第1項 農業協同組合等が行う土地改良事業の変更の認可・廃止の認可 地域県民局長(地域農林水産部管理課・農村計画課・農村整備課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成28年12月8日

農業協同組合等が行う土地改良事業の変更の認可・廃止の認可に当たっての審査については、以下の基準により処分を行う。なお、本文中「法」とは土地改良法、「令」とは土地改良法施行令、「則」とは土地改良法施行規則をいう。

 
  法第95条の2の規定による認可申請があったときは、この申請内容について専門技術者の調査報告書に基づき審査を行い、法第95条の2第3項において準用する法第8条第4項各号のいずれかに該当する場合及び法第95条の2第3項において準用する第8条第5項の規定に該当する場合を除き、適当とする旨の決定をするが、次の事項に留意し審査を行う。
ア 土地改良事業の施行に関する基本的要件への適合の有無
  申請に係る土地改良事業が令第2条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについては、専門技術者の調査報告に述べられた意見に基づき審査し、その適否を決定する。
イ 申請手続等の適法性
  審査に当たって、次に掲げるような申請手続等について、その適法性を検討する。
 (ア)申請人について
   法第95条第1項に規定する者であるか。
 (イ)添付書類について
   形式的に完備しているか(則第75条の2の2)。
   内容的に適法なものであるか。
  (a) いずれも適法な手続を経た真実を記載したものであるか(法第95条の2)。
  (b) 土地改良事業の計画の概要(必要に応じて全体構成)及び規約(法第3条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあっては規準。以下同じ。)については、法の要求する事項を記載してあるか(則第71条、則第72条、則第75条の4において準用する則第38条の3第1項及び則第75条の4の2)。
  (c) 市町村長への協議に係る意見書が添付されているか(法第95条の2第3項において準用する法第5条第3項及び則第75条の6において準用する則第10条)。
  (d) 国有地等の地域の編入の承認は、真に権限ある行政庁、又は地方公共団体によって与えられたものであるか。
  (e) 法第95条の2第2項の同意は、同項に規定する土地につき法第5条第7項に規定する権利を有する全ての者から得られたものであるか。未成年者、成年被後見人又は被保佐人の同意は適法に得られたものであるか。
     なお、同意は、権利関係調査簿に基づいてその土地についての法第95条の2第2項の権利者の総数を記載した同意署名簿を調製して、これにより得るものとし、また、同意を得る権利者は、登記の有無等にかかわらず、全ての実質的な権利者でなければならない。
  (f) 土地改良事業計画及び規約は、いずれも適法な作成者によって作成されたものであるか。
     土地改良事業の計画の概要とこれに基づき作成されるべき土地改良事業計画は、整合が取れているか。
     また、土地改良事業計画及び規約の内容は、法等に定める必要記載事項を充足しているか(則第71条、則第72条及び則第75条の2第2項において準用する則第14条の2)。
     特に、換地計画を定める土地改良事業計画における工事に関する事項は、非農用地区域とその他の区域に分けて定められているか。

  (g) 規約の内容に違法不当な点はないか。
     規約に記載されている地区となるべき地域、事業その他の内容が土地改良事業計画と整合が取れているか。経費の分担について、旧慣等による非合理性を排除し、地積、用水量その他の客観的な指標により受益の程度を勘案して賦課されるものとなっているか。
     以上のほか、その内容は当該地域の特性を十分考慮して定められているか。
ウ 土地改良事業遂行のための基礎的な要件の具備
  健全な運営が確保され、また、経理的、技術的に問題がなく、的確に事業を遂行し得る要件を具備しているかどうかについて審査する。
 (ア) 申請書の添付書類である資金計画を記載した書面の内容のとおりにその資金が確保される見込みがあるか。すなわち、国庫補助を予定している場合には、計画のとおり採択される見込みがあるかどうか。農林漁業資金の借入れを予定している場合には、希望条件のとおりの借入れの見込みがあるかどうか。また、自己負担分の調達の可能性はどうか。
 (イ) 申請に係る土地改良事業の性質及び規模に対応して必要とされる技術者が確保される見込みがあるか。この技術者の確保の見込みについては、自ら雇用するもののほか、県、市町村、県土地改良事業団体連合会等の技術職員の指導援助を受ける場合をも含めて、当該事業を遂行するために必要とする技術者を確保し得る見込みがあるかどうかを検討する。
 (ウ) 規約の記載事項である業務の執行及び会計の経理に関する事項を中心に予定されている役員の業務分担その他業務の執行の組織体制、方法等及び会計の経理の組織、方法、金銭保管の方法等がその事業の内容、財政規模等からみて適切であり、適正な運営が確保される見込みがあるかどうか。
 (エ) 非農用地区域を含む土地改良事業計画にあっては、当該区域がその位置及び規模に関する要件を具備しているか。
  (a) 事業施行地域に法第3条第8項に規定する特定用途用地等引き続き農用地として利用されない非農用地が含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地から、これら非農用地に代わるべき土地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えていないかどうか。
  (b) 事業施行地域内で農業経営施設用地、公共施設用地が新たに必要な場合には、これら施設用地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えていないかどうか。
  (c) (a)又は(b)に掲げる場合のほか、事業施行地域の自然的経済的社会的条件に照らし、農用地が非農用地として供されることとなる場合には、これら土地の区域として非農用地区域が適当な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えていないかどうか。
エ その他次の点に留意すること。
 (ア) 農業協同組合等の定款中に土地改良事業を行う旨の規定がないときは、その旨及び当該事業に係る経費の賦課に関し定款の変更をしなければならない。
 (イ) 規約等の公告前に土地改良事業の計画の概要につき市町村長に協議し、書面により意見を得ることはもとより、事業実施に当たっては、市町村と十分連絡を密にして進めることが望ましい。

根拠条文等

根拠法令

○土地改良法
第95条の2第1項
 前条第1項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

○土地改良法 
第95条の2第3項
 第1項の場合には、第7条第5項及び第6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定)を準用する。この場合において、第8条第1項、第4項第2号及び第6項中「定款」とあるのは「規約」と、第48条第4項中「第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意」とあり、「組合員の3分の2以上の同意」とあるのは「第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者の同意」と、「前項第1号又は第2号の3分の2以上の同意」とあるのは「第95条の2第2項の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第95条の2第2項」と、同条第12項中「組合員を除く。」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の社員及び第95条の2第2項の同意、同条第3項において準用する第48条第4項の同意又は第95条の2第3項において準用する第48条第6項の申出をした者を除く。」と読み替えるものとする。  
第8条
 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
 3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
 4 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
  一 申請に係る土地改良事業が、第1条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
  二 申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
  三 申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
 5 都道府県知事は、前条第4項に規定する土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
  一 当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
  二 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
  三 前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 0日
処理機関での期間 90日
うち協議機関での期間 10日
90日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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