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更新日付:2007年05月17日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地改良法 | 第96条 | 農業協同組合等による換地計画の認可・換地計画変更の認可 | 地域県民局長(地域農林水産部管理課・農村計画課・農村整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成19年5月15日
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人が行う事業に係る換地計画の実施については、土地改良区の行う事業に係る換地計画の実施に準ずるものとするが、この場合の土地改良区と異なる点は次のとおりである。
1 不換地若しくは特別減歩又は異種目換地の事前指定の公告の方法は、定款で定める方法により行う。
2 認可申請書の添付書類は、次のものとする。
(1)都道府県知事に認可を申請する際の関係農業委員会の同意書(60日以内に同意が得られない場合は、その理由を記載した書面)
(2)不換地及び特別減歩についての所有者の申出書又は同意書及び所有権以外の使用収益の権利を有する者の同意書
(3)異種目換地の同意書及び換地が特定用途用地を従前の土地とする場合にあっては当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあっては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地でない場合等については、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権等の権利を有する者の全員の同意書
(4)事業主体以外の者が創設換地を取得する場合の農業経営の合理化のために必要な施設で農林水産省令で定めるもの等の施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれる施設の取得者の同意
(5)農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の用地として共同減歩による創設非農用地換地を定める場合において、当該施設の種類、位置及び規模が地方公共団体の計画において定められていることを証する書面
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第96条
第95条第1項の規定により行なう土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条
まで、第56条第2項、第57条から第57条の3まで並びに第63条の規定を準用する。この場合において、第52条第5項中「第5条第7項に掲げる権利
を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。」とあるのは、「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。」と、第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第4項、第5項、第8項及び第9項並びに」と、第63条第
3項ただし書中「第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第113条の
2第2項の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、第96条において準用する第54条第4項の規定による公告があつた日)から起算し
て1年を経過した場合は」と読み替えるものとする。
第52条第1項
土地改良区は、その行なう土地改良事業(第49条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう第2条第2項第5号の事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第53条の4第1項
土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
○土地改良法
第96条
第95条第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の3まで並びに第63条の規定を準用する。この場合において、第52条第5項中「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。」とあるのは、「第5条第7項に掲げる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。」と、第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第4項、第5項、第8項及び第9項並びに」と、第63条第 3項ただし書中「第60条の規定による請求に基づく地役権の対価の減額があった場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第113条の 2第2項の規定による公告があった日(換地処分に係る場合にあっては、第96条において準用する第54条第4項の規定による公告があった日)から起算して1年を経過した場合は」と読み替えるものとする。
第52条の2第2項
都道府県知事は、前条第1項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
二 換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 90日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 90日 |