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更新日付:2007年05月17日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地改良法 第96条(第57条の2第1項、同条第3項) 農業協同組合等による農業用用排水施設等の管理規程の認可及び変更の認可 地域県民局長(地域農林水産部管理課・農村計画課・農村整備課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成19年5月15日
次の場合に認可する。
1 申請書類が適法であること。
2 管理規程に必要事項が記載されていること。(土地改良法施行規則第48条の2)
3 次の管理規程参考例により、管理予定施設に適した形で規程が作成されていること。

管理規程参考例.doc

根拠条文等

根拠法令

○土地改良法
第九十六条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195#Mp-At_96

第五十七条の二第一項、第五十七条の二第三項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195#Mp-At_57_2

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 0日
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間 0日
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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