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更新日付:2007年05月17日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地改良法 | 第96条(第57条の2第3項) | 農業協同組合等による農業用用排水施設等の管理規程の廃止の認可 | 地域県民局長(地域農林水産部管理課・農村計画課・農村整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成19年5月15日
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第九十六条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195#Mp-At_96
第五十七条の二第三項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195#Mp-At_57_2
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 0日 |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | 0日 |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。