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更新日付:2010年05月19日 生涯学習課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会教育法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
社会教育法 | 第9条の4第4号 | 社会教育主事の資格の認定 | 教育長(生涯学習課) |
審査基準
設定:平成12年11月6日 1 次の(1)~(4)のいずれかに該当すること。
最終改定:平成21年3月31日
(1)社会教育主事補の職,「社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定」(平成8年文部省告示第148号。以下「告示」という。)の一及び二で指定された社会教育主事補の職と同等以上の職、又は社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識若しくは技能の習得に資するものを4年以上経験していること。
この場合において、社会教育主事補の職、告示の一及び二に掲げる職及び業務相互間の在職・経験年数は通算することができる。
(2)告示の三で指定された教育に関する職を4年以上経験していること。
この場合において、告示の三に掲げる職相互間の在職年数は通算することができる。
(3)告示の一で指定された社会教育主事補の職と同等以上の職に相当する職及び告示の二で指定された社会教育に関係のある事業における業務に相当する業務を4年以上(大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者については3年以上、大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者については1年以上)経験していること。
(4)(1)~(3)のいずれにも満たない場合において、(1)~(3)のうち2以上の在職・経験年数を次の算式に当てはめ、これを満たすこと。(aは(1)の在職・経験年数、bは(2)の在職年数、cは(3)の在職・経験年数とする。)
①大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者
a/3 + b/5 + c/3 ≧1
②大学に2年以上在学して62単位以上を習得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者
a + c ≧ 1
③ ①及び②に掲げる者以外の者
a/4 + b/5 + c/4 ≧ 1
2 在職・経験年数の算定に当たり、重複した機関については、主たる職又は業務の年数とする。
根拠条文等
根拠法令
○社会教育法
(社会教育主事の資格)
第9条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
(4)次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
基準法令
○社会教育法
(社会教育主事の資格)
第9条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
(4)次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |