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更新日付:2004年06月29日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜商法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜商法 | 第3条第2項第1号 | 講習機関の指定 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:
最終改定:
講習会は、県が実施するため設定しないものである。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商法
(免許)
第三条 家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
一 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させること
を目的とする講習会の課程を修了した者
二 前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以
下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
県が実施するため設定しないものである。