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更新日付:2025年3月7日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建設業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建設業法 | 第17条の2第2項 | 合併の認可 | 地域県民局地域整備部 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:令和7年3月7日
最終改正:
根拠条文等
根拠法令
〇建設業法
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第17条の2 略
2 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合(当該建設業者である法人(以下この条におい
て「合併消滅法人」という。)(合併消滅法人が2以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を
受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存
続法人(合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と
同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人(合併消滅法人が2以上あるときは、そのい
ずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設
業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、合併消滅法人等
(合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの及び合併存続法人を
いう。)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区
分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該
合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
一 合併消滅法人(合併消滅法人が2以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けている
とき 国土交通大臣
二 合併消滅法人が2以上ある場合において、当該合併消滅法人の全てが都道府県知事の許可を受けてお
り、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき 国土交通大臣
三 合併消滅法人が2以上ある場合において当該合併消滅法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けて
いるとき、又は合併消滅法人が一である場合において当該合併消滅法人が都道府県知事の許可を受けている
とき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
イ 合併存続法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
ロ 合併存続法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
3 略
4 第7条及び第8条の規定は一般建設業の許可を受けている譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人(以下
この条において「譲渡人等」という。)に係る前3項の認可について、第8条及び第15条の規定は特定建設
業の許可を受けている譲渡人等に係る前3項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第7条
及び第8条中「許可を受けようとする者」とあり、並びに第15条中「特定建設業の許可を受けようとする
者」とあるのは、「第17条の2第1項に規定する譲受人、同条第2項に規定する合併存続法人若しくは合併に
より設立される法人又は同条第3項に規定する分割承継法人」と読み替えるものとする。
5~7 略
基準法令
〇建設業法
(許可の基準)
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認め
るときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準
に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学
校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。第26条の7第1項第2号ロにおいて同
じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)
による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61
号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了
した場合を含む。)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合に
おいてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らか
な者でないこと。
四 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足
りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受
けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請
書若しくはその添付書類中に重要な事 項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けて
いるときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第29条第1項第7号又は第8号に号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り
消され、その取消しの日から5年を経過しない者
三 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分
に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は
処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者
で当該届出の日から5年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前
号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届
出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過
しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から
5年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定め
るもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32
条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45
号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰
に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終
わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴
力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人で
その役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る
部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号まで
のいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される
以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による
届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される
以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該
当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3
号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる
以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建
設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(許可の基準)
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合し
ていると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設
計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)
の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」とい
う。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又は
ハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならな
い。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種
類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建
設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注
者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実
務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる
財産的基礎を有すること。
(準用規定)
第17条 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた
者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第5条第5号中「第7条第2号
イ、ロ又はハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」
とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「第7条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは
「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第5項中「第7
条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 7日 |
処理機関での期間 | 23日 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 30日 |