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更新日付:2003年06月11日 県民活躍推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(私立学校法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
私立学校法 | 第64条第5項(第30条第1項準用) | 準学校法人の寄附行為の認可 | 知事(総務学事課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成16年4月1日
次の「私立学校法第64条第4項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可審査基準」(平成16年4月1日施行)による。
私立学校法第64条第4項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可審査基準
(趣旨)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人(以下「準学校法人」という。)の寄附行為の認可及び寄附行為の変更の認可については、私立学校法の規定によるほか、この審査基準の定めるところによる。
(名称)
第2条 準学校法人の名称は、その目的にふさわしいものとし、かつ、県内の他の法人と同一又は紛らわしい名称は用いないものとする。
(基本財産)
第3条 準学校法人は、基本財産として、設置する私立専修学校又は私立各種学校(以下「私立専修学校等」という。)ごとに、次に掲げる施設及び設備又はこれらの取得に要する資金を有しなければならない。
(1) 私立専修学校等の種類及び生徒数に応じて相当の面積を有する校地
(2) 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)又は各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)に定める面積を有する校舎
(3) 私立専修学校等の種類及び生徒数に応じた教具、校具等の設備
2 前項に掲げる施設及び設備に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源は、寄附金を充てるものとし、かつ、申請時までに設置経費に相当する額の寄附金が収納されていなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当するものは、前項の寄付金として取り扱うことができない。
(1) 入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められないもの
(2) 寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金等
4 設置経費の財源に、国又は地方公共団体からの補助金が予定される場合で、議会の議決等により当該事実が確認できるときは、当該補助金額は収納されている寄附金とみなす。
(基本財産の借用等)
第4条 前条に定める基本財産は、原則として負担付き又は借用でないものとする。ただし、前条第1項第1号及び第2号に定める基本財産については、準学校法人が所有することが困難であり、かつ、教育上及び安全上支障がないと認められるときで、次のいずれかに掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体から校地又は校舎を借用する場合で、所有権を移転することが困難であるとき。
(2) 国又は地方公共団体以外のものから校地(校舎の建築に必要な部分を除く。)を借用する場合で、借用面積が校地面積の4分の1以内であるとき。
2 前項第2号に定める借用については、所有者との間に借用期間が20年以上の公正証書による賃借契約を成立させなければならない。
3 前条第1項第3号に定める基本財産については、教育上支障がないと認められる電子計算機等については、借用であっても差し支えないものとする。
(年次計画)
第5条 学校の校舎及び設備は、開設時までに教育上支障のないよう整備されなければならない。ただし、年次計画により校舎及び設備を整備する場合で、当該年次計画による整備が確実と認められ、かつ、教育上支障がないときは、開設から2年以内に施設及び設備の整備を終了する年次計画による整備を認める。
2 校地は、開設時までに教育上支障のないように整備されなければならない。
(運用財産)
第6条 準学校法人は、私立専修学校等の経営に必要な運用財産を有しなければならない。
2 前項の運用財産は、生徒納付金その他確実な収入に基づくものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、準学校法人は、申請時までに、開設年度の運用財産として年間経常的経費のおおむね4分の1以上に相当する額を寄附金として収納していなければならない。
4 第5条第1項に規定する年次計画により校舎及び設備を整備する場合の各年度の経常的経費の財源は、生徒納付金、寄附金その他確実な収入に基づくものでなければならない。
(負債)
第7条 準学校法人の施設又は設備の整備に伴う負債は、特別の事情があり、償還計画が適正かつ確実と認められるものに限り、総資産額に対する総負債額の割合が25%以下において認めるものとする。
2 前項の負債は、原則として、日本私立学校振興・共済事業団又は銀行等負債に係る融資が確実に受けられると認められる金融機関からの借入金によるものでなければならない。
3 前2項の規定は、準学校法人の設立後においても遵守するものとする。
(資産の内容)
第8条 準学校法人の資産は、負担付きであってはならない。ただし、前条の借入金に係る担保とされているものはこの限りでない。
(会 計)
第9条 準学校法人の会計処理は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準ずるものとし、その収支予算は、次に掲げるところにより編成され、かつ、適正に執行され得るものでなければならない。
(1) 経常的収支予算は、教職員の人件費、私立専修学校等の規模に対応する教育研究経費、管理経費、借入金等利息その他の経常的支出が、授業料、入学金等の生徒納付金その他確実な経常的収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。また、生徒納付金の総額は年間経常経費のおおむね1.5倍相当額の範囲内とすること。
(2) 臨時的収支予算は、施設、設備等の整備計画に応じた支出が、確実な収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(規模)
第10条 準学校法人の設置する私立専修学校等の規模は、原則として、学校ごとに生徒総定員が80人以上でなければならない。
2 前項の総定員は、安定した経営が維持できるものであり、かつ、定員の充足について確実な見込みがあるものでなければならない。
(役員等)
第11条 準学校法人の理事及び監事は、準学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有する者であるとともに、社会的信望を有する者でなければならない。また、単に名目的な者でなく、私立学校法及び寄附行為に規定する役員の職務を十分に果たし得る者でなければならない。
2 理事及び監事は、他の学校法人及び準学校法人の理事又は監事を4以上兼ねていない者でなければならない。
3 理事長は、他の学校法人及び準学校法人の理事長を2以上兼ねていない者でなければならない。
4 理事である評議員以外の評議員について、準学校法人の設立後、速やかに選任できるよう、その候補者が選定されていなければならない。
5 規程の整備を含め、準学校法人にふさわしい管理運営体制を整えていなければならない。
(報酬等)
第12条 財産の寄附者、役員及び管理的地位にある職員の各々について、その者並びにその配偶者及び三親等内の親族(以下「特定の者及びその関係者」という。)が当該準学校法人から受ける給与(本俸のほか、手当、賞与等を含み、実費弁償費を除く。)その他の金品の合計額は、当該準学校法人が教職員その他の者(校務を担当する常勤の役員を含む。)に対して支給する給与・報酬の総額のおおむね2割(その額が特定の者及びその関係者以外の常勤の教職員の平均給与の月額の3倍(特定の者及びその関係者である校務を担当する常勤の役員又は教職員が2人以上の場合は4倍)に相当する額よりも低い場合は、当該額とする。)の範囲内でなければならない。
2 校長その他教職員としての勤務に対する給与を除き、校務を担当する常勤の役員以外の役員は、その地位について報酬を受けてはならない。
(寄附行為変更認可)
第13条 準学校法人が新たに私立学校を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の各号による。
(1) 新たに設置する私立専修学校等に係る基本財産等については、第3条から第6条までの規定に適合していなければならない。
(2) 従来設置している私立専修学校(以下「既設校」という。)のための負債について、償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が確立されていること。
(3) 既設校の在籍生徒数は、当該学校の収容定員を著しく超過していないこと。
(4) 既設校の在籍生徒数は、原則として、収容定員を一定期間相当程度下回っていないこと。
(5) 既設校の管理運営の適正を期し難いと認められる次のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 法令、通達及び通知に基づく登記、届出、報告等の履行が適正に行われていない場合及び寄附行為に基づいた適正な管理運営が行われていない場合
イ 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間における訴訟その他の紛争がある場合
ウ 日本私学振興財団からの借入金の償還(利息又は延滞金の支払を含む。)又は公租公課(私立学校教職員共済組合の掛金を含む。)の納付状況が適正でない場合
2 準学校法人が私立専修学校の課程を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、前項を準用する。この場合において前項第1号中「新たに設置する私立専修学校等」とあるのは、「新たに設置する課程」と読み替えるものとする。
3 役員に係る寄附行為の変更に当たっては、第11条の規定に適合していなければならない。
(申請手続及び標準処理期間)
第14条 準学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為の変更の認可を受けようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、私立専修学校等を開設しようとする年度の前年度の9月30日(寄附行為の変更の認可にあっては、2月末日)までに寄附行為認可等に係る申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、申請書の内容を審査し、青森県私立学校審議会に諮問するものとする。
3 知事は、申請に係る準学校法人の資産が法令の要件に該当しているかどうか等を確認した場合は、私立専修学校等を開設しようとする年度の前年度の3月31日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知するものとする。
附 則
1 この審査基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可取扱要領は、廃止する。
3 この審査基準の施行の際、現になされている申請については、旧私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可取扱要領は、なおその効力を有する。
根拠条文等
根拠法令
○私立学校法
(私立専修学校等)
第64条 略
2~3 略
4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
5 第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
(申請)
第30条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第45条第3項(同法第51条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員に関する規定
六 評議員会及び評議員に関する規定
七 資産及び会計に関する規定
八 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
九 解散に関する規定
十 寄附行為の変更に関する規定
十一 公告の方法
2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3 第1項第9号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
基準法令
○私立学校法
(認可)
第31条 所轄庁は、前条第1項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6ヶ月 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 6ヶ月 |