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更新日付:2003年06月11日 県民活躍推進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(私立学校法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
私立学校法 第64条第5項(第50条第2項準用) 準学校法人の解散の認可 知事(総務学事課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○私立学校法
(解散事由)
第50条 学校法人は、次の事由によつて解散する。
一 理事の3分の2以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
二 寄附行為に定めた解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四 学校法人又は第六十四条第四項の法人との合併
五 破産
六 第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令
2 前項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
3 第三十一条第二項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。
4 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。


(私立専修学校等)
第64条第5項 第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日~6ヶ月
うち協議機関での期間 30日~5ヶ月
60日~6ヶ月

※ 期間中の県の休日を含む。

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総務部 総務文書課 学事振興グループ
電話:電話:017-734-9869 FAX:017-734-8006  FAX:お問い合わせ

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