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更新日付:2003年06月19日 県民活躍推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(私立学校法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
私立学校法 | 第64条第5項(第52条第2項準用) | 準学校法人の合併の認可 | 知事(総務学事課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○私立学校法
(私立専修学校等)
第64条 略
2~4 略
5 第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
6・7 略
(合併手続)
第52条 学校法人が合併しようとするときは、理事の3分の2以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合には、更にその議決がなければならない。
2 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。