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更新日付:2003年06月19日 県民活躍推進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(私立学校法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
私立学校法 第64条第6項 学校法人及び準学校法人の組織変更の認可 知事(総務学事課)

審査基準

設定:
最終改定:
 申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○私立学校法
 (私立専修学校等) 
第64条 略
2~5 略
6 学校法人及び第4項の法人は、寄付行為の定めるところにより必要な寄付行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第4項の法人及び学校法人となることができる。
7 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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総務部 総務文書課 学事振興グループ
電話:電話:017-734-9869 FAX:017-734-8006  FAX:お問い合わせ

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