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更新日付:2024年4月1日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第24条第1項 | 特定漁港漁場整備事業の施行者による土地、水面の使用許可 | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 他人の土地等への立入り又は一時材料置場として使用することが、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要であると認められること。
2 他人の土地等への立入り又は使用する土地若しくは水面が、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要な最小限度の区域であること。
3 他人の土地等への立入り又は使用が、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要な最小限度の期間であること。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(土地、水面等の使用)
第24条第1項 特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地若しくは水面の区域又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
申請の実績がなく、又はまれであり、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。