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更新日付:2024年4月1日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第37条第1項 | 漁港施設の変更、処分の許可 | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 漁港は、区域内の各種の施設が相互に関連しつつ総合体として機能するものであるため、処分する施設が単一の施設であっても、当該処分による漁港機能全般に与える影響について十分に配慮がなされていること。
2 漁港施設の処分は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 漁港施設の効用を増進する目的で行う場合
(2) 本来の用途又は目的を妨げない限度においてする場合
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(漁港施設の処分の制限)
第37条第1項 漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第4項の規定により貸付けをする場合又は第44条第1項に規定する認定計画(第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)又は同条第4項第1号に掲げる事項が定められたもの限る。)に従つてする場合は、この限りでない。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。