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更新日付:2024年4月1日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第38条 | 漁港施設の利用の認可 | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 漁港施設の利用方法及び使用料の料率については、漁港管理者が行う通常の管理行為と均衡が保たれ、漁港の利用の秩序が維持できるものであること。また、使用料は収益重視は排除し、次の要因を考慮した適正なものが設定されていること。
(1) 近傍類地の地代等
(2) 近傍の民間施設の経営を圧迫しない範囲
(3) 借入資金の返済を含めた収支計画
2 見直し期間の設定(原則2年)により公共的施設の性格を付与すること。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(漁港施設の利用)
第38条 国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
申請の実績がなく、又はまれであり、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。