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更新日付:2024年4月1日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第39条第1項 | 漁港区域内の水域、公共空地における工作物建設等の許可(工作物の建設又は改良に係る許可(継続)) | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
1 許可の期間
許可の期間は、原則として1年以内であり、当該行為の目的、場所、面積、数量、方法等を考慮して適正なものであること。
2 行為の場所等
(1) 行為の場所は、当該行為により漁港の区域内における公益目的のためにする工作物の建設若しくは改良、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚水の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用の計画、漁港整備計画の内容、その他漁港施設若しくは海岸保全施設等の整備事業計画、公有水面埋立計画(以下これらを「漁港整備計画等」と総称する。)に著しい影響を及ぼすおそれのない区域であること。
(2) 行為の場所は、当該行為により漁港施設の維持管理、利用又は漁港整備計画等に基づく特定漁港漁場整備事業その他の漁港の整備に関する事業の実施に著しく障害を及ぼすおそれのない区域であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該行為により漁港の維持管理又は海岸の管理に著しく支障を及ぼすおそれのない区域であること。
(4) 特に当該行為が汚水の放流又は汚物の放棄の場合には、その場所、汚水の水質及び濃度ごとの数量又は汚物の種類ごとの数量等からみて
ア 当該漁港の機能に障害を及ぼさないこと。
イ 生活環境に著しい悪影響を及ぼさないこと。
ウ 人の健康に著しい悪影響を及ぼさないこと。
なお、上記イ及びウの許可基準については、公害担当部課と協議をし、当該漁港の水域と類似の指定水域に係る水質基準を参酌するとともに、当該漁港及び関連水域の自然的社会的条件を勘案して定めることとし、汚水の放流について、他の法令等の規定に基づき、許可等の処分を受け又は届出をしている場合には、当該許可、届出等の内容を勘案する。
3 面積又は数量
当該行為の面積又は数量は、その漁港の水域又は公共空地の維持管理、利用、漁港施設等の整備、発展の状況との関連において行為の種類、目的、期間、方法等を総合勘案して適正なものであること。
土砂の採取については、特に当該漁港の自然的条件、採取場所の土砂の賦存量、生産の状況、申請者の設備能力、技術能力、公害防止施設の状況等を総合審査することとし、災害防止等の見地からみて過大な量でないこと。
4 行為の方法等
(1) 当該行為が占用である場合
ア 永久又は半永久工作物(公共施設であるものを除く。)の建設又は改良を目的とするものでないこと。
イ 目的、場所、規模(延長、幅員、面積、その他の規模、数量)、構造(様式、型式、主要用材その他の構造)、工作物の能力等からみて適正なものであること。
(2) 当該行為が土砂採取の場合
ア 土砂採取の方法(機械掘りの場合は使用機械の種類、型式、能力等、手掘りの場合は従事する人員等)、採取した土砂の堆積保管、洗浄又は運搬の方法等が、土砂採取の場所、採取数量等からみて適正なものであること。
イ 土砂採取のための掘削の深さが、場所、周囲の施設の状況等からみて適正なものであること。
ウ 土砂採取を行う時間が、漁港の利用等に著しい障害を及ぼすおそれのない時間であること。
(別表)
有 害 物 質 の 種 類 | 許 容 限 度 | 測 定 方 法 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム | 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条で定める方法(排水基準を定める省令第2条の環境大臣が定める方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)) |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム | |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛1ミリグラム | |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム | |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.5ミリグラム | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀につき検出されないこと(定量限界0.02PPM以下) | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと(定量限界0.001PPM以下) |
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(漁港の保全)
第39条第1項 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする行為、第44条第1項に規定する認定計画(第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第4項第2号に掲げる事項又は第50条第1項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。
基準法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(漁港の保全)
第39条第2項 漁港管理者は、前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |