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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
火薬類取締法 第12条第1項 火薬庫の設置、移転等の許可 知事(消防保安課)

審査基準

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○煙火等の製造所又は煙火火薬庫に設置する防爆壁等の基準について(昭和35年4月22日付け35軽局第392号通商産業省軽工業局長通知) 昭和35年通商産業省令第5号及び昭和35年通商産業省告示第76号によって設置される防護壁及び防火壁については、当該省令及び告示で定めるもののほか、下記によることとされたい。
                          記
1 防爆壁に関する基準
 (1) 鉄筋コンクリート造防爆壁について
  (イ)主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積(断面積が規定または構造計算による必要断面積を超える場合にあってはその必要断面積)の1.5パーセント以上とすること。
  (ロ)鉄筋間隔は200メートル以内とすること。
  (ハ)鉄筋は、縦横に配筋し、かつ、厚さ15センチメートル以上の防爆壁にあっては複筋とすること。
  (ニ)配置鉄筋のうち縦筋は中間で継がないこと。
  (ホ)防爆壁の立ち上り部分は、防爆壁が受圧したときの折損、転倒の防ぎょを充分考慮して設計すること。
  (ヘ)コンクリートは充分な強度を有するよう配合比を決定すること。
(2) 補強コンクリートブロック造防爆壁について
  (イ)鉄筋は縦横に配筋すること。
  (ロ)鉄筋は縦筋にあっては各コンクリートブロック毎に2本以上、横筋にあってはコンクリートブロック2個毎に1本以上配筋すること。
  (ハ)ブロック接合用のモルタルには良質のものを使用すること。
  (ニ)配置鉄筋のうち縦筋は中間で継がないこと。
  (ホ)防爆壁の立ち上り部分は、防爆壁が受圧した際の折損、転倒の防ぎょを充分考慮して設計すること。
2 防火壁に関する基準(注)
 (イ)支柱は、充分な強度を有する鉄骨またはこれと同等以上の強度を有する鉄筋コンクリート柱とすること。
 (ロ)支柱は、防火壁の高さに応じ倒壊を防ぎに足る強度を有する支持具をもって確実に支持すること。
 (ハ)壁体は、強い火炎に対し充分耐える材料を使用し、かつ、支柱間に確実に維持すること。
  (注)昭和49年通商産業省告示第59号参照(規則23条第4項の規定に基づくがん具煙火貯蔵所に係る防火壁)

 ○がん具煙火貯蔵庫相互の距離について(昭和49年5月29日付け通商産業省立地公害局保安課長通知)
   火薬類取締法施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する省令(昭和48年通商産業省令第120号)の交付により、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することのできる最大貯蔵量改正したことに伴い、がん具煙火貯蔵庫相互の距離については、特に規則では規定されていないが、その運用を統一的に行うため、下記のとおり定めたので、これに沿って指導されたい。
                        記
  (1) 他のがん具煙火貯蔵庫との相対する面の両方の壁体に窓、出入口等の開口部がない場合であって、その両方の壁体の外面に厚さ3センチメートル以上の鉄鋼セメントモルタル塗り又はこれと同等以上の耐火性を有する構造の壁体を有している場合には、その相互の距離は、貯蔵する数量にかかわらず少なくとも5メートルとらせることとする。
  (2) 他のがん具煙火貯蔵庫との相対する面の両方又は一方の壁体に窓、出入口等の開口部がある場合であって、その相互間に通商産業省告示59号(昭和49年2月26日)の防火壁基準に適合する措置を講じた場合には、その相互の距離は、貯蔵する量にかかわらず少なくとも5メートルとらせることとする。
  (3) (1)又は(2)に該当しない場合であっては、がん具煙火貯蔵庫相互の間に少なくとも、規則第23条第4項の規定による距離をとらせることとする。

 ○盗難防止設備基準及び移動式二級火薬庫の構造基準について(昭和52年11月11日付け52立局第591号通商産業省立地公害局長通知)
   上記について、別添のとおり移動式二級火薬庫の構造基準及び盗難防止基準を作成したので、火薬庫に関する上記基準の適用に当たっては、火薬類取締法施行規則(以下「規則」という。)に定めるところによるほか下記により運用されたい。
                      記
  1 移動式二級火薬庫の構造基準について
   (1) 本基準は、規則第26条第1項に規定する地上式二級火薬庫に適用するものとし、同項規定する技術上の基準に適合したものとみなす。
   (2) 本基準は、昭和54年1月1日より施行する。
  2 盗難防止基準について
   (1) 扉と錠の基準は、規則第16条第3号に規定する建築物並びに規則第24条、第24条の2、第25条、第26条、第27条及び第27条の4に規定する火薬庫に適用する。
   (2) 自動警報装置の基準は、規則第16条第3号に規定する建築物、同条第4号及び同条第4号の2に規定する設備並びに規則第24条、第24条の2、第25条、第26条、第27条及び第27条の4に規定する火薬庫に適用する。
   (3) 本基準は、平成2年11月9日より施行する。
     本基準の施行の日に現に存する庫外貯蔵庫、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫若しくは実包火薬庫並びに現に都道府県知事から指示された庫外貯蔵庫及び現に設置許可された一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫若しくは実包火薬庫については、平成4年3月31日までの間は改正後の第3章自動警報装置の基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。(以下省略)

 ○火薬類取締法施行規則の一部改正について(平成6年7月29日付け6立局第230号通商産業省環境立地局長通知)
   火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(平成5年通商産業省令第93号は、平成5年12月15日付けをもって交付されましたが、その趣旨及び解釈運用の基準を下記のとおり定めたので、これに基づき厳格な運用を図られたい。
                      記
  ・第31条第7号関係
   1. 土堤の堤面は芝草類で被覆するほか、セメントモルタルで被服する規定を定めたが、土堤のセメントモルタルによる堤面被覆は、土堤の頂部から堤脚にかけて全面にセメントモルタルを塗布し、その厚さは5センチメートル程度とすること。
   2. セメントモルタル土堤の施工には、亜鉛メッキの菱形金網(日本標準規格G3552)または、これと同等以上の機能を有する金網を土堤全面に使用し、セメントモルタル層のほぼ中心なるよう敷設すること。
   3. セメントモルタルによる堤面被覆の剥離を避けるため、主アンカー(直径16ミリメートル以上、長さ600ミリメートル以上)を1平方メートル当たり0.6本以上、副アンカー(直径10ミリメートル以上、長さ300ミリメートル以上)を1平方メートル当たり1.2本以上土堤の面に垂直に打ち込む、又はこれと同等の措置を講じ、金網を固定すること。(以下省略)


根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
 (火薬庫)
第十二条 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業
  省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の
  構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限
  りでない。
2 略
3 略

基準法令

○火薬類取締法
(火薬庫)
第十二条 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業
  省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の
  構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限
  りでない。
2 略
3 都道府県知事は、第1項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、
  位置及び設備が、経済産業省で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなけ
  れば、許可をしてはならない。

○火薬類取締法施行規則
  (火薬庫構造等の技術上の基準)
第二十二条  法第十二条第三項 の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から
   第三十二条までに定めるところによる。

 (保安距離)
第二十三条  火薬庫は、第二項から第五項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁か
 ら保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。(表略)
2  第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保
 安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければなら
 ない。
 距離={(分母の貯蔵量に対応する保安距離)×(貯蔵しようとする数量の立方根)}÷前項の表の貯蔵量
 の立方根
3  一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種
 保安物件の方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、
 当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。(表略)
4  がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火
 壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
 (表略)
5  地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安
 距離をとらなければならない。
6  保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から
 前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなけれ
 ばならない。

  (地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十四条  地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守ら
  なければならない。
 一  火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。
 二  構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造とし、基礎は堅ろう高
   位とし、かつ、排水に留意すること。
 三  火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリート
   ブロツク造または石造の部分にあつては二十センチメートル以上とすること。
 四  入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内
   扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあつては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止
   の措置を講ずること。
 五  窓を設ける場合には、地盤面から一・七メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を
   考慮して定め、かつ、十センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内方に
   は不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外から容易に開くことのできないような防火扉を備えること。
 六  搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、かつ、
   床下には火薬庫の大きさに応じ三個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル以
   上の通気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 七  搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面は板張りとし、火薬庫の床面には鉄類を表わさないこ
   と。
 八  換気孔は、金網張りとし、火薬庫の大きさに応じ天井に一個以上を設け、かつ、天井裏から外部に通ず
   るように両つまに各一個以上を設けること。
 九  火薬庫に暖房の設備を設けるときは、温水以外のものを使用しないこと。
 十  火薬庫内に照明設備を設ける場合には、防爆式の電灯を用い、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、
   がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設
   けること。
 十一  小屋組は木造とし、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦等の不燃性物質を使用し、盗難および火
   災を防ぎ得る構造とすること。
 十二  火薬庫には、避雷装置を設けること。
 十三  火薬庫の周囲は、土堤で囲むこと。
 十四  火薬庫には、その境界に沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設け、附近には貯水槽を備え、
   警戒札を建てる等の防火設備および警戒設備を設けること。
 十五  火薬庫は、その外部にできるだけ夜間点灯し、かつ、盗難防止のため天井裏または屋根に金網を張
   ること。
 十六  火薬庫には、警鳴装置を設置すること、ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、
   この限りでない。

  (地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十四条の二  地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第一号、
   第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号および第十六号ならびに次条第七号および第八号の規
   定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート
   造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、
   かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
 二  火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完
   全にすること。
 三  搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、床下
   または天井等には、火薬庫の構造に応じ適当な個数の通気孔または換気孔を設け、かつ、幅二十センチ
   メートル以上の通気孔または換気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒を
   はめこむこと。
 四  火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でないこう配とし、外部構造の覆土
   の厚さは、三メートル以上とすること。
 五  火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面は、できるだけ芝草類で被覆をすること。

  (地中式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十五条  地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第七号および
   第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、爆発の際附近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない
   場所を選定すること。
 二  火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認め
   られる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
 三  建物の外壁と岩壁との間の空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
 四  火薬庫の入口には、鉄扉を設け、火薬庫の入口および火薬庫に通ずるトンネルの入口にはそれぞれ錠
   (なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 五  削除
 六 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。(表略)
 七  火薬庫の入口または火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に土堤を設ける等爆発の際直接
   の衝動波が突出する虞がないように措置を講ずること。
 八  火薬庫内を照明する設備を設ける場合には、防爆式の電灯とし、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、が
   い装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けるこ
   と。

  (二級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十六条  地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第五号、
   第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければな
   らない。
 一  火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれと同等程度に盗難及び
   火災を防ぎ得る構造とすること。
 一の二  入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ二ミリメートル以上の鉄板とし、内扉と外扉にはそれぞ
   れ錠(外扉にあつては、なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 一の三  小屋組みは木造又は爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用した造りとし、屋根の外面
   は、金属板、スレート板又はかわら等の不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
 二  火薬庫には、できるだけ避雷装置を設けること。
 三  火薬庫の周囲は、できるだけ土堤で囲むこと。
 四 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。(表略)
2 地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号並びに
 前条第六号及び第八号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  構造は、盗難を防ぎ得るものとすること。
 二  丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けた場合には、内側をコンクリートとし、又は木造の一重
   張りとすること。

  (三級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十七条  地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十号
   まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメ
   ートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とす
   ること。
 二  小屋組みは木造とし、屋根は鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて爆発の際軽量の飛散物となるよ
   うな建築材料を使用し、かつ、盗難を防ぎ得る構造とすること。
 三  火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時
   に貯蔵する場合には、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ
   三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造の
   隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
 四  入口は、附近の保安物件に対し、危険の虞のない側に設け、かつ、火薬庫の外側に注水し得る設備を設ける
   こと。
 五  火薬庫の周囲は、土堤又は簡易土堤で囲むこと。
2  地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号、第二十
 五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならな
 い。
 一  地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
 二  住宅その他の建築物の地下に設けないこと。

  (水蓄火薬庫の位置、構造および設備)
第二十七条の二  ピツト式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければ
  ならない。
 一  火薬庫の壁および底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水がもれるお
   それのないこと。
 二  火薬庫の屋根は、鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて盗難を防ぎ得る構造とすること。
 三  火薬庫には、水位計および自動給水装置を設置すること。
 四  火薬庫には、あふれ出る水の流出口を設け、流出口に沈でんそうを設置する等火薬類を流失させない措置を講
   ずること。

第二十七条の三  横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第三号および第四号の規定
  のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
 二  火薬庫の前面のよう壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
 三  よう壁に出入り口を設けるときは、水がもれるおそれのない措置を講ずること。
 四  出入り口には、盗難防止の措置を講ずること。

  (実包火薬庫の位置、構造および設備)
第二十七条の四  実包火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第
  十号まで、第十二号、第十四号および第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロツク
   造または石造の部分にあつては三十センチメートル以上とすること。
 二  火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。
 三  火薬庫の外部には、できるだけ夜間点灯すること。

  (煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十八条  煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び
  第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
 一  構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロツク造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水
   に留意すること。
 一の二  入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と
   外扉にはそれぞれ錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
 二  火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロツク造の部
   分にあつては二十センチメートル以上とすること。
 三  火薬庫の床下には、火薬庫の大きさに応じ二個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル
   以上の通気孔には約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
 四  火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンをこえる場合にあつては土堤又は簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下
   の場合にあつては土堤、簡易土堤又は防爆壁で囲むこと。

  (がん具煙火貯蔵庫および導火線庫の位置、構造および設備)
第二十九条  がん具煙火貯蔵庫または導火線庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第一号の規定
  のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
 一  構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
 二  入口の扉には、錠を施す等盗難を防ぎ得るような措置を講ずること。

  (避雷装置)
第三十条  避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならな
  い。

  (土堤)
第三十一条  火薬庫の周囲に土堤を設ける場合には、左の各号の規定を守らなければならない。
 一  土堤は、その内面の堤脚から火薬庫の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
 二  土堤に切通の出入口を設けた場合には、平面図において火薬庫の本屋から外方に引いたすべての直線が必ず土
   堤の頂上の線と交さするような構造とすること。
 三  土堤にトンネルを掘つて出入口とする場合には、平面図において火薬庫の外壁からトンネルの方に引いたすべての
   直線が必ずトンネルの壁の線と交さするような構造とすること。
 四  土堤は、四十五度(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であつて、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強
   する場合には、当該部分については、七十五度)より急でないこう配とし、高さは煙火火薬庫にあつては軒までの高
   さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、その他の火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場合
   は、一・五メートル)以上とし、頂部の厚さは一メートル以上とすること。
 五  土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の場合に
   は、内面の土留は、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、煙火火薬庫に土堤を設ける場合にお
   ける材料については、この限りでない。
 六  火薬庫が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。
 七  土堤の堤面は、できるだけ芝草類又はセメントモルタルで被覆をすること。

  (簡易土堤)
第三十一条の二  火薬庫の周囲に簡易土堤を設ける場合には、前条第一号から第三号までおよび第六号の規定のほか、
  次の各号の規定を守らなければならない。
 一  簡易土堤は、七十五度より急でないこう配とし、高さは、三級火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場
   合は、一・五メートル)、煙火火薬庫にあつては軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、
   頂部の厚さは六十センチメートル以上とすること。
 二  充分な強度を有する側壁板および支柱を用いて堅固に土留めし、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。
 三  頂部は、板等でおおい、できるだけ雨水の浸入のないような構造とすること。

  (防爆壁)
第三十一条の三  防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従つて設置しなければな
  らない。

  (危険の虞のない場合の特則)
第三十二条  第二十条、第二十一条および第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然ま
  たは人造の掩体の状態、土地または設備の状況、貯蔵火薬類の種類または数量その他の関係により危険の虞がない
  と認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

関連行政指導事項

○昭和31年通商産業省告示第228号(昭和31年6月28日)
   火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第30条の規定により、避雷装置の位置、形式、構造、材質等を次のように定める。
1 避雷装置の形式は、避雷針または架空地線とする。
2 突針または架空線は、電撃から保護しようとする建物(以下「被保護建物」という。)のすべての点と突針の先端または架空線の上端のいずれかの点とを結ぶ直線と、突針の先端または架空線の上端のその点を通る鉛直線とのなす角度が45度以内となるように設けること。ただし、次に掲げる空間においては、その角度を60度以内とすることができる。
イ 被保護建物一むねについて突針を二以上設ける場合において、いずれか二の突針の先端を含む鉛直面に対して30度の角度をなし、かつ、それぞれの突針の先端を含む鉛直面によって囲まれた空間
ロ 被保護建物一むねについて架空線を二以上設ける場合において、架空線の両端いずれか二を含む鉛直面によって囲まれた空間

3 被保護建物の上端から突針の先端までの高さは、25センチメートル以上、被保護建物の上端から架空線の上端までの高さは、3メートル以上とすること。
4 突針は、できるだけ垂直に、架空線は、できるだけ水平にすること。 
5 突針は直径が12ミリメートル以上の銅棒、架空線は、断面積が30平方ミリメートル以上の銅線またはこれと同等以上の電動効果のある導体とすること。 
6 突針または架空線は、避雷導線によって設置電極に接続すること。
7 避雷導線は、被保護建物から独立して避雷針もしくは架空地線を設けた場合またはその避雷導線が断面積が41平方ミリメートル以上の銅線もしくはこれろ同等以上の電動効果のある導体である場合を除き、被保護建物の上端以下においては、二条以上とし、相互にできるだけ引き離して設けること。
8 避雷導線は、できるだけ直線的に設け、やむを得ずわん曲させる場合には、そのわん曲部の曲率半径が20センチメートルいじょうとなるようにし、かつ、架空地線または避雷針を被保護建物から独立して設けた場合を除き、建物の最外側に沿って設けること。
9 避雷導線は、断面積が30平方ミリメートル以上の銅線またはこれと同等以上の電導効果のある導体とすること。
10避雷導線と突針または架空線および接地電極との接続部ならびに避雷導線相互の接続部の電気抵抗は接続されるこれらの導体のうち、電気抵抗が高いどうたいの電気抵抗より高くしないこと。
11避雷導線は、電灯線、電話線もしくはガス管(避雷導線との間に、鉄筋コンクリート造の壁、設置された金属板または金属網その他の静電気的遮へい物があるものを除く。)または可燃性のガスもしくは火薬類の粉じんのでるの出る虞のあるバルブ、ゲージ、排気孔等から1メートル以上離すこと。ただし、可燃性のガスもしくは火薬類の粉じんのでるの出る虞のあるバルブ、ゲージ、排気孔等から1メートル以上離すことが著しく困難である場合において、これらの物を耐しょく性の金属板でおおう等適当な引火防止の措置を講ずるときは、この限りでない。
12 突針支持物として鉄管を用いる場合には、避雷導線は、その管内を通さないこと。
13 避雷導線から1メートル未満の距離にある金属製の雨どい、はしご等(避雷導線との間に、鉄筋コンクリート造の壁、設置された金属板または金属網その他の静電気的しゃへい物があるものを除く。)は、断面積が14平方ミリメートル以上の銅線またはこれと同等以上の電導効果のある導体により接地すること。
14 被保護建物から独立して避雷針または架空地線を設ける場合には、避雷針または架空地線の各部分は、その建物から2.5メートル以上離すこと。
15 避雷針または架空地線は、電撃、風圧等により損傷が生じないよう堅固に設置すること。
16 避雷針または架空地線を支持するため支線を設ける場合には、その支線は、支持点においてその避雷導線に接続すること。
17 前号の支線は、第11号および第13号の規定の適用に関しては、避雷導線とみなす。
18 接地電極は、避雷導線ごとに1個以上とすること。
19 接地電極は、ガス管から1メートル以上離して埋設すること。
20 接地電極は、銅板等の耐しょく性の金属体とすること。
20 接地電極の接地抵抗は(接地電極に接続する避雷導線の接地抵抗を含む。)、避雷導線が二条以上の場合にあってはその一条ごとに20オーム以下、1条の場合にあっては10オーム以下とすること。ただし、避雷針または架空地線を大地の固有抵抗が高い山地、砂地等に設ける場合におて、被保護建物から放射線状に地下50センチメートル以上の深さに埋設した断面積が30平方ミリメートル以上であって長さが5メートル以上の銅線4条以上をもって接地電極とするときは、この限りでない。

 ○昭和35年通商産業省告示第76号(昭和35年2月17日)
  火薬類取締法執行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第31条の3の規定に基づき、防爆壁の位置、構造、材質等の基準を次のように定める。
1 防爆壁は、その内面の壁脚から煙火火薬庫の外壁まで2メートル(準備工室に設ける場合にあっては、当該準備工室の外壁まで1メートル)以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
2 防爆壁は、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎を堅ろうにすること。
3 補強コンクリートブロック造の防爆壁は、日本工業規格A5406(1958)(空洞コンクリートブロック)で定める物を使用して構築すること。
4 高さは、煙火火薬庫の軒までの高さ(爆発の危険のある日乾場に設ける場合にあっては、2.5メートル)以上とし、厚さは、鉄筋コンクリート造の場合にあっては、15センチメートル(爆発の危険のある工室、火薬類一時置場又は爆発の危険のある日乾場にも受ける場合にあっては10センチメートル)以上補強コンクリートブロック造の場合にあっては、15センチメートル)以上とすること。
5 出入口には、その外側に更に防爆壁を設ける等爆発の際直接の爆発波が外に出ないように措置を講ずること。

 ○昭和49年通商産業省告示第52号(昭和49年2月15日)
   火薬類取締法執行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第20条第5項の規定に基づき、がん具煙火貯蔵庫の隔壁の基準を次のように定めたので、告示する。
1 隔壁は、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎を堅ろうにすること。
2 隔壁は、建物の両側に1メートル以上張り出し、かつ、がん具煙火貯蔵庫の屋根の表面(屋根の張り出し部分にあっては、屋根の表面を延長した面)から50センチメートル以上高くすること。
3 隔壁の厚さは、鉄筋コンクリート造の場合にあっては、10センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の場合にあっては、15センチメートル以上とすること。

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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