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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第13条ただし書 | 火薬庫所の有等の例外許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに、判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(火薬庫)
第十三条
製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
○火薬類取締法第十三条のただし書の解釈について(平成10・03・30立局第1号平成10年3月31日)
火薬類取締法(以下「法」という。)第13条ただし書は、土地の事情等のためやむを得ない場
合において都道府県知事の許可を受けたときは、火薬庫を所有又は占有することを要さない旨を
規定したものである。
なお、個々のケースに応じて、公共の安全の確保のため必要であると判断された場合には、
従来どおり火薬庫を所有又は占有しなければならない。
1. 法第13条ただし書中「土地の事情等のやむを得ない場合」には、火薬類の販売業者が
火薬庫を共有している場合のほか、次の場合が該当する。
(1) 販売業者が輸入した火薬類又は製造業者が製造した火薬類を、販売業者の指示により当
該販売業者が取り扱うことなく直接その販売業者の納入先の火薬庫へ納入する場合であっ
て、特定の納入先に販売するとき
(2) 競技用紙雷管、建設用びょう打ち銃用空包又は模型用ロケットに用いられる噴射推進器
及びその点火具のみを販売する販売業者であって、火薬類取締法施行規則(以下「規則」
という。)第十五条の表(1)(イ)又は(ロ)に該当する数量の火薬類を規則第十六条の技術
上の基準に従って貯蔵する場合(火薬庫外火薬類貯蔵場所は瑕疵等により返品された火薬
類を貯蔵する余裕があること。
2. 1.(1)又は(2)に該当する者について、第十三条ただし書の許可をする場合には、次の規
定に従うこととする。
なお、既に許可を取得している販売業者が火薬庫を所有又は占有せずに販売事業を行
う場合には、法第十三条の許可を受けるととに、再度次の規定に従って法第五条の許可
を受けることが必要である。
(1)1.(1)の場合
①法第五条の許可をする場合には、次の規定に従うこと。
イ. 販売営業の許可の申請と同時に保安教育計画の認可の申請を行わせ、その審査を同
時に行うことにより、保安教育の徹底を図ること。
ロ. 規則第10条の事業計画書に販売営業を行う火薬類の種類別に納入先の名称及び住
所を明記
させること。
ハ. 販売営業許可書には、法第48条第1項の許可条件として、販売営業を行う火薬類
の種類別に納入先の名称及び住所明記し、納入先を変更する場合には速やかに変更届
(添付する書類は②イ.ロ.及びハ.)を提出させること。
②法第十三条ただし書の許可をする場合には、次に掲げる書類を提出させること。
イ. 販売業者が販売する火薬類を納入先の火薬庫に納入することについての承諾書
ロ. 販売業者が納入した火薬類が瑕疵等により返品された場合の一時的な貯蔵場所とし
て当該火薬庫を使用することについての承諾書
ハ. 当該火薬庫の設置許可書の写し
(2)1.(2)の場合
①法第五条の許可をする場合には、次の規定に従うこと。
イ. 販売営業の許可の申請と同時に保安教育計画の認可の申請を行わせ、その審査を同
時に行うことにより、保安教育の徹底を図ること。
ロ. 規則第十条の事業計画書に販売営業を行う火薬類の種類を明記させること。
ハ. 販売営業許可書には、法第48条第1項の許可条件として、火薬庫外火薬類貯蔵場
所に変更がある場合には速やかに変更届(添付する書類は②ロ.)を提出しなければ
ならないことを明記すること。
②法第十三条ただし書の許可をする場合には、次に掲げる書類を提出させること。
イ. 火薬庫外火薬類貯蔵場所のみで販売営業が行える理由書
ロ. 所有している火薬庫外火薬類貯蔵場所に係る都道府県知事の指示書、構造図及び構
造説明書
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |