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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第15条第1項ただし書 | 指定完成検査機関の更新 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(完成検査)
第十五条 第三条の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者
は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済
産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知
事が行う完成検査を受け、これらが、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に
適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の
製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」とい
う。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準
に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、
この限りでない。
2 略
3 略
4 略
基準法令
○火薬類取締法
(指定完成検査機関の指定等)
第 四十五条の二十三 第十五条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請
により行う。
(欠格条項)
第四十五条の二十四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第四十五条の二十五 経済産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定
をしてはならない。
一 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないもの
であること。
四 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(完成検査に係る検査設備)
第八十一条の十一の四 法第四十五条の二十五第一号 の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
一 距離確認用器具
二 肉厚測定用器具
三 接地抵抗確認用器具
四 その他製造施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
(完成検査を実施する者に係る要件)
第八十一条の十一の五 法第四十五条の二十五第二号 の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査
を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の
運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 第八十一条の十一の二第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること
。
イ 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号 に規定する製造所以外の製
造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以
上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
二 第八十一条の十一の二第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該
当するものであること。
イ 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号 に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二
号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
三 第八十一条の十一の二第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に
該当するものであること。
イ 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経
験を有すること。
ロ 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
2 法第四十五条の二十五第二号 の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 第八十一条の十一の二第一項第一号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年
以上の経験を有すること。
二 第八十一条の十一の二第一項第二号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための
検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
三 第八十一条の十一の二第一項第三号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実
務に関する三年以上の経験を有すること。
(完成検査員の数等)
第八十一条の十一の六 法第四十五条の二十五第二号 の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにそ
の職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第八十一条の十一の二第一項各号に掲げる製造施設又は
火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
一 第八十一条の十一の二第一項第一号に掲げる製造施設を有する事業所 八十箇所
二 第八十一条の十一の二第一項第二号に掲げる製造施設を有する事業所 百五十箇所
三 第八十一条の十一の二第一項第三号に掲げる火薬庫を有する事業所 百五十箇所
2 前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成
検査員に二以上の第八十一条の十一の二第一項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合にお
いて、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。
(指定完成検査機関に係る構成員の構成)
第八十一条の十一の七 法第四十五条の二十五第三号 の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げ
るものとする。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 に基づき設立された法人 社員
二 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五十三条 の合名会社及び合資会社並びに有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)第一条第一項 の有限会
社 社員
三 商法第五十三条 の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第三条 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法 (昭和二十
二年法律第百三十二号)第四条第一項 の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第三条 の協同組合連合会及び農業協同組合法第四条第一項 の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(その他の基準)
第八十一条の十一の八 法第四十五条の二十五第四号 の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |