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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第17条第1項 | 火薬類の譲渡、譲受の許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(譲渡又は譲受の許可)
第17条 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
二 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
三 鳥獣の保護及狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲することの許可を受けた者(許可を受けた者が 同条第8項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第55条第1項の規 定による登録を受けた者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
四 鉱業法 (昭和25年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受ける
とき。
五 第24条第1項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
六 法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
2~9 略
基準法令
○火薬類取締法
(譲渡又は譲受の許可)
第17条 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
二 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
三 鳥獣の保護及狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲することの許可を受けた者(許可を受けた者が 同条第8項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第55条第1項の規 定による登録を受けた者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
四 鉱業法 (昭和25年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受ける
とき。
五 第24条第1項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
六 法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
2 都道府県知事は、譲渡又は譲受の目的が明らかでないときその他譲渡又は譲受が、公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をし
てはならない。
3~9 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |