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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第17条第7項 | 譲渡、譲受許可証の書換 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(譲渡、譲受の許可)
第十七条 略
2~6 略
7 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で
定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を
受けなければならない。
8、9 略
基準法令
○火薬類取締法
(譲渡、譲受の許可)
第十七条 略
2~6 略
7 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、
遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければならない。
8、9 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。