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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第25条第1項 | 火薬類の消費の許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(消費)
第二十五条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、
又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で
定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基き
その事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため
必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2~4 略
基準法令
火薬類取締法
(消費)
第二十五条 略
2 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると
認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、
前項の許可をしてはならない。
3、4 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 煙火29日煙火以外15日 |
うち協議機関での期間 | 煙火15日 |
計 | 煙火29日煙火以外15日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。