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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第28条第1項 | 危害予防規程の認可、変更の認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(危害予防規程)
第28条 製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(第10条第1項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
2~5 略
基準法令
○火薬類取締法
(危害予防規程)
第28条 略
2 略
3 経済産業大臣は、危害予防規程が、第7条第1号及び第2号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、
第1項の認可をしてはならない。
○火薬類取締法施行規則
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条 製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第7条第一号 の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものと
する。
一 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭
に定め、危険区域の周囲には、境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
二 危険区域には、作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
三 第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅2メートル以上の防火のための空地を設けること。
四 危険工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号
焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの
原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定
める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とす
る。ただし、ニトロ基を3以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種
保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具
煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
距離={(分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根)}÷(この表の停滞量の立方根)
表略
四の二 危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で
定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
五 汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、危険区域内に設けないこと。
五の二 煙火の製造所にあつては、粉塵爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
六 爆発の危険のある工室は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又
は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
七 信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するも
の(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬
の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準に
よる防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せら
れる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火
線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式
構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
七の二 煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤、第三十一条の二に規定する基準による簡易
土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保
管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造
又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設
に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、
簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する
措置を講ずることに代えることができる。
七の三 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条
の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができる
がん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつて
その構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
八 発火の危険のある工室は、別棟とし、耐火性構造とすること。
九 発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四
号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の
施設をいう。)との間に防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
九の二 危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、水槽反転式消火設備等の消火設備を設けること。
九の三 無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。以下第十一号の二、第十四号の二及び第二十六
号の二において同じ。)には、経済産業大臣が告示で定める基準によるスプリンクラー設備を設けること。
十 危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
十一 危険工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう
等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合には、
扉を外開きとしないことができる。
十一の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に窓を設ける場合には、暗幕その他の遮光のための設備を設けること。
十二 危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
十三 危険工室の床面は、鉛板、ゴム板等の軟質材料を使用して密に張り詰め、火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。ただし、電気雷管の製
造所又は煙火等の製造所にあつては、床材として木板を使用することができる。
十四 危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
十四の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から一・五メートルの高さに温湿度記録計を設置するとともに、当該火薬類一時置場内の温度を四十度以下に保ち、
かつ、相対湿度を七十五パーセント以下に保つこと。この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類に応じて、
防爆性能を有する構造のものを設置すること。
十五 危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑
剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
十六 危険工室内の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講
ずること。
十七 危険工室内におけるパラフイン槽、硫黄槽等に電熱器その他の高熱源を使用する場合には、その外槽に、摂氏百二十度(硫黄槽にあつては、摂氏百五十度)を超えな
いように安全装置を付けること。
十八 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護装置を設けた電灯又は工室内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当
該工室又は火薬類一時置場内において電導線を表さないこと。
十九 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
二十 危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、
取扱心得その他必要な事項を明記すること。
二十一 危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
二十二 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講ずること。
二十二の五の二 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台には、導電性マットを敷設し、かつ、接地すること。
二十二の二 火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備には、粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
二十二の三 硝化設備、乾燥設備、パラフイン槽その他特に温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
二十二の四 火薬類を加圧する設備には、安全装置を設けること。
二十二の五 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
二十二の六 静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等には、身体に帯電した静電気を除去するための設備を当該工室の入口に設けること。
二十三 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室には、ガスの排気装置を設けること。
二十三の二 火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに
代えることができる。
二十四 火薬類を乾燥する工室内の加温装置は、乾燥中の火薬類と隔離して設置すること。ただし、温水加温装置でその温度が乾燥温度とほぼ同一のものについては、この
限りでない。
二十四の二 日乾場の乾燥台は、ほぼ六十センチメートルの高さとすること。
二十四の三 日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する基
準(ただし、高さは二・五メートル以上)による簡易土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場
にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
二十四の四 日乾場には、必要に応じて日乾作業終了後火薬類を放冷するための設備を設けること。
二十五 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に
伐採しておくこと。
二十六 火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
二十六の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はア
ルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
二十七 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、手押し車、蓄電池車又はデイーゼル車とし、手押し車にあつては火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造とし、蓄電
池車又はデイーゼル車にあつては経済産業大臣が告示で定める基準による構造とすること。
二十八 火薬類の運搬通路の路面は平たんにし、地形上やむを得ない場合のほかは、こう配は、五十分の一以下とすること。
2 前項第四号から第八号まで、第十一号、第十三号、第十八号及び第二十三号の二から第二十七号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の
関係により危険の虞がないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第四条の二 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号 の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるもの
とする。
一 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、移動式製造設備等に
を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等にに収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その
火薬類を発破場所に装てんすることをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動
区域の周囲には、できるだけ境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
二 移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
三 第一号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設けること。
四 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。
五 移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら
当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
六 移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、
製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める
危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講じること。
七 廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
八 汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、移動区域内に設けないこと。
九 移動式製造設備用工室を設ける場合には、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。
十 移動式製造設備用工室は、別棟とし、かつ、耐火性構造とすること。
十一 移動式製造設備は、できるだけ耐火性構造とし、かつ、消火設備を設けること。
十二 移動式製造設備用工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
十三 移動式製造設備用工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、
銅、真ちゆう等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避
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