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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第29条第1項 | 保安教育の認可、変更の認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(保安教育)
第二十九条 製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府
県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2~6 略
基準法令
○火薬類取締法
(保安教育)
第二十九条 略
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認
可をしてはならない。
3~6 略
○
火薬類取締法施行規則
(保安教育計画の基準)
第六十七条の四 製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 保安意識の高揚に関すること。
ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関すること。
ハ 火薬類一般の性質の大要に関すること。
ニ 当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。
ホ 当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
へ 当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
ト 火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
チ 火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。
リ 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ヌ 危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。
ル ホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ヲ ハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
二 一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容
イ 前号イからハまでに掲げること。
ロ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。
ハ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関するこ
と。
ニ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
ホ 取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
へ 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ト 危険時における応急措置及び避難方法に関すること。
チ ハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
リ イからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関するこ
と。
三 未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第一号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。
ロ 前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ハ イ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施
さなければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなけ
ればならない。
4 第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければ
ならない。
5 第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上すること
ができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6 未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなけれ
ばならない。
第六十七条の五 販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 前条第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
二 法第五条 の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。
三 販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
四 前条第一項第一号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
五 前条第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びに第二号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに
関する保安管理技術に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さ
なければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。
一 第一項に規定する保安教育 取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及
び経験を有する者
二 前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び
経験を有する者
4 第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければな
らない。
5 第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することが
できるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6 未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安
教育を施さなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |