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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第29条第5項 | 火薬類の消費者が行う保安教育の認可、変更の認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(保安教育)
第二十九条 製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2~3 略
4 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当
期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
6 略
基準法令
○火薬類取締法
(保安教育)
第二十九条 略
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をし
てはならない。
3 略
4 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当
期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
6 略
○火薬類取締法施行規則
(保安教育計画の基準)
第六十七条の六 法第二十九条第四項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、
次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第六十七条の四第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
ロ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。
ハ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。
ニ 火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ホ 第六十七条の四第一項第一号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ヘ 第六十七条の四第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する
保安管理技術に関すること。
二 一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第六十七条の四第一項第一号イ及びロ、同項第二号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。
ロ 従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取
扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さ
なければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 保安教育の方法及び時期については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「販売若しく
は貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |