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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(火薬類取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第5条 | 火薬類の販売営業の許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していな
い。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(販売営業の許可)
第5条 火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところによ
り、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類
をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
基準法令
○火薬類取締法
(欠格事由)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。
一 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過して
いない者
三 成年被後見人
四 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準)
第7条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申
請を審査 し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の申請については第3号及び第
4号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 略
二 略
三 製造又は販売の業を的確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 その他製造又は販売が、公共の安全の防止に支障のないものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難
である。
である。