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更新日付:2003年05月16日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船法 | 第13条 | 登録票の検認 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
登録票の検認については、次の基準に基づき行う。
次に掲げるものは検認の不合格とする。
1 実船の登録番号、船名、所有者及び使用者の氏名が原簿のそれと相違するとき。
2 船体を実測した主要寸法及び総トン数が原簿のそれと次の範囲を超える相違があるとき。
a、長さ、幅及び深さのそれぞれについては3%
b、長さ、幅及び深さの相乗積については6%
c、総トン数については10%
3 推進機関の種類又は馬力数が原簿のそれと相違するとき。
4 当該漁船の設備その他から判断して実際の漁業種類と原簿のそれが明らかに相違すると認められるとき。
5 無線設備の実際と原簿のそれと相違するとき。
6 実船の現状から判断して実際の進水年月日と原簿のそれとが明らかに相違していると認められるとき。
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
(登録票の検認)
第13条 前条第1項又は第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から5年を経過したときもまた同様とする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |