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更新日付:2003年05月15日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船法 | 第17条第1項 | 登録事項変更の登録 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
(変更の登録)
第17条 第10条第1項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第2項の場合にあっては同項の通知を受けた日)から2週間以内に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。
基準法令
○漁船法
(登録の基準)
第11条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。
一 その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
二 その申請に係る漁船の従事する漁業が第5条第3号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
三 その申請に係る漁船が第8条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
四 その申請に係る漁船が第19条第3号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
五 その申請に係る事項が虚偽であるとき。
(変更の登録)
第17条第3項 都道府県知事は、第1項の申請があつたときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |