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更新日付:2003年08月14日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船法 | 第21条 | 漁船の登録の謄本の交付 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
(登録謄本の交付)
第21条 何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
基準法令
○漁船法
(登録謄本の交付)
第21条 何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |