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更新日付:2003年08月14日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁船法 第21条 漁船の登録の謄本の交付 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○漁船法
 (登録謄本の交付)
第21条 何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。

基準法令

○漁船法
 (登録謄本の交付)
第21条 何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 3日
うち協議機関での期間
3日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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