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更新日付:2003年05月15日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁船法 第4条第1項 動力漁船の建造、改造の許可、動力漁船以外の船舶の転用の許可 知事(水産振興課

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○漁船法
(建造、改造及び転用の許可)
第4条 船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあっては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第2号又は第4号に該当する場合にあってはその主たる根拠地(改造の場合にあっては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
 一 漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第1項に規定する指定漁業又は同法第65条第1項若しくは水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
 二 漁業法第65条第1項若しくは水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第66条第1項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
 三 前2号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数20トン以上のもの
 四 前3号に掲げるもの以外の動力漁船

基準法令

○漁船法
(許可の基準)
第5条 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項、第2項又は第6項の許可をしなければならない。
一 第3条第1項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第1項、第2項又は第6項の許可をすることによつてその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。
 二 第3条第1項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。
 三 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第1項第1号又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 3日
うち協議機関での期間
3日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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