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更新日付:2003年05月15日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船法 | 第4条第6項,第4条第7項 | 許可事項変更の許可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
第4条第6項 第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第3項第3号から第8号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。
第7項 前項の場合において、その変更により当該建造、改造又は転用について第1項又は第2項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第1項又は第2項の規定による許可を受けなければならない。
基準法令
○漁船法
(許可の基準)
第5条 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項、第2項又は第6項の許可をしなければならない。
一 第3条第1項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第1項、第2項又は第6項の許可をすることによつてその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。
二 第3条第1項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。
三 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第1項第1号又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |