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更新日付:2003年05月15日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船法 | 第6条第2項 | 建造等をすべき期間の延長の許可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日 1 法第6条第2項による建造等をすべき期間の延長の許可(以下「延長許可」という。)に係る審査基準は、次のとおりとする。
最終改定:平成14年7月22日
(1) 法第4条第1項又は第2項の許可が建造に係るものである場合
ア 国庫債務負担行為等による官公庁船の場合
(ア) 延長を必要とする事情が国庫債務負担行為等に基づく建造計画によるものであること。
(イ) その許可の日から1年以内にしゅん工しないときであって、その許可の有効期間が満了する日の翌日から1年以内にしゅん工が見込まれるとき。
イ アの官公庁船以外の漁船の場合
(ア) 延長を必要とする事情が造船所の工程又は漁船の運航の遅延によるものであること。
(イ) その許可の日から1年以内にしゅん工しないときであって、その許可の有効期間が満了する日の翌日から6月以内にしゅん工が見込まれるとき。
(2) 法第4条第1項又は第2項の許可が改造に係るものである場合
ア 延長を必要とする事情が造船所の工程又は漁船の運航の遅延によるものであること。
イ その許可の日から6月以内に改造の工事が完成しないときであって、その許可の有効期間が満了する日の翌日から3月以内に工事の 完成が見込まれるとき。
(3) 法第4条第1項の許可が転用に係るものである場合
ア 延長を必要とする事情が漁船の運航の遅延によるものであること。
イ その許可の日から2月以内に転用による使用を開始しないときであって、その許可の有効期間が満了する日の翌日から1月以内に開始が見込まれるとき。
2 延長の許可の期間は、次のとおりとする。
(1) 1の(1)のアの場合にあっては1年以内、同(1)のイの場合にあっては6月以内。
(2) 1の(2)の場合 3月以内。
(3) 1の(3)の場合 1月以内。
3 延長許可の期間の再延長については、次のとおりとする。
(1) 1の(1)のアの場合 再延長を認める。
(2) (1)以外の場合 原則として認めない。
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
(許可の失効)
第6条第2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者の申請により、前項第1号から第3号までの期間を延長することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6日 |