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更新日付:2003年05月15日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船法 | 第8条 | 工事完成後の認定 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
工事完成後の認定においては、漁船法第8条の規定に基づき、建造又は改造の要件及び性能の基準と、しゅん工し、又は改造工事が完成した漁船が合っているかを確認するものであるが、このうち、特に船舶の長さ、幅及び深さ並びに総トン数の認定基準は、次のとおりとする。
長さ、幅、深さ及び総トン数が許可と相違する場合において、その相違が工作上又は測定上やむを得ないと認められる下記に掲げる誤差の範囲のいずれか一つを超えるときは、認定できない。
(1) 次の表の左欄に掲げる船質の区分に応じ、その長さ、幅、深さのそれぞれが許可の寸法に対し、それぞれ右欄に掲げる数値以内
船質 |
主要寸法 |
数 値 |
鋼船 |
長さ 幅 深さ |
0.3%又は10㎝のうちいずれか大なる値 0.5%又は4㎝のうちいずれか大なる値 0.5%又は3㎝のうちいずれか大なる値 |
F.R.P船 |
長さ 幅 深さ |
0.5%又は10㎝のうちいずれか大なる値 1.0%又は6㎝のうちいずれか大なる値 1.0%又は3㎝のうちいずれか大なる値 |
木船及び 木鉄交造船 |
長さ 幅 深さ |
3% |
(2) 長さ、幅及び深さの相乗積が許可のそれに対し、鋼船は1%、FRP船は3%、木船及び木鉄交造船は5%以内
(3) 総トン数(船舶国籍証書又は都道府県測度によるもの)が許可の総トン数に応じ、それぞれ許可のそれと次の相違以内
許可総トン数の10%以内
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
(工事完成後の認定)
第8条 第4条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゅん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第3項第3号から第8号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数5トン未満の動力漁船については、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |