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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築基準法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築基準法 | 第42条第1項第5号 | 道の位置の指定 | 地域県民局長(地域整備部建築指導課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月18日
道路の位置の指定の技術的基準
1 幅員
(1) 道路の幅員のはかり方は、下記によること。
(図 省略)
(2) 側溝を道路幅員に含める場合の側溝の幅は、30センチメートル以下又は通行上支障のない蓋を設けたものであること。
2 道路の側溝
(1) 道路の両側には、コンクリート製U字型側溝を設けること。
(2) 敷地内の排水に支障なく路面の排水のみに供する側溝については、L字型側溝とすることができる。この場合の路面はアスファルト舗装等とする。
(3) U字型側溝の大きさは、24センチメートル以上とする。
(4) 申請する道路に接し、河川、水路がある場合は、側溝を設けないことができる。
(5) 側溝の排水は、直接ガケ地にそそがれるようにしてはならない。ガケ地が崩れないよう考慮された場合は、この限りでない。
(6) 申請道路が袋路状道路の場合は、先端にも側溝を入れるものとする。道路の位置の指定を受けた道路の先端に新たに道路位置指定をする場合は除去してもよい。
(図 省略)
3 道路の長さ
(1) 長さの測点は、道路の中心線による。
(2) 道路の長さのはかり方は、下記によること。
(図 省略)
(3) 申請道路に接する敷地が、青森県建築基準法施行条例第4条に規定されている「ガケ上」「ガケ下」の建築できない土地であってはならない。同条「ただし書の場合は、この限りでない。
4 すみ切り
(1) 建築基準法施行令第144条の4第1項第2号のすみ切りについて、交叉又は接続により生ずる内角60度以下の場合は、角地の隅角を頂点とする底辺が長さ2メートル以上となるような二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けること。
(2) 建築基準法第42条第2項又は第3項の規定による道路と接する場合のすみ切りは、次によるものとする。
(図 省略)
(3) 申請道路のすみ切り部分に、既存の建築物、高い擁壁又はガケ等があり、すみ切りを設けることが著しく困難と認められる場合は、片側とすることができる。
ただし、すみ切りの大きさは3メートル×3メートルとすること。
5 防護施設の設置
道路がガケ等に接して、なだれ、落石等により危険の恐れがある場合には、さく、駒止、擁壁その他適当な防護施設を設けなければならない
6 道路の勾配
道路の縦断勾配が12パーセントを超えるものについては、原則的には認めない。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法
(道路の定義)
第四十二条第一項 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一~四 略
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
基準法令
○建築基準法施行令
(道に関する基準)
第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号 の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が三十五メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が六メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
3 略
○青森県建築基準法施行条例
(道に関する基準)
第九条の二 令第百四十四条の四第二項の条例で定める基準は、青森市、弘前市及び八戸市の区域以外の区域に限り、同条第一項各号に掲げるもののほか、幅員が六メートル以上であることとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
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