ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築基準法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2011年07月20日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築基準法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築基準法 | 第44条第1項第4号 | 道路内建築の許可 | 地域県民局長(地域整備部建築指導課)及び建築主事 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月18日
○アーケードの設置基準
一 道路の一側又は両側に設けるアーケード
(1) 設置場所及び周囲の状況は、左の各号によらなければならないものとする。
イ 歩車道の区別のある道路の歩道部分又は車馬の通行を禁止している道路であること。
(2) 構造は、左の各号によらなければならないものとする。
ロ 車道の巾員(軌道敷を除く。以下本号中に同じ。)が11メートル未満の一級国道若しくは二級国道又は道路法第56条の規定により指定を受けた車道の巾員が9メートル未満の主要な都道府県道若しくは市道でないこと。
ハ アーケードの設置により、道路の円滑な通行を阻害するおそれのある場所でないこと。
ニ 都市計画広場又は都市計画街路で、未だ事業を完了していない場所でないこと。
ホ 引火性、発火性若しくは爆発性物件又は大量可燃物を取り扱う店舗の類が密集している区域その他の消防上特に危険な区域でないこと。
ヘ 防火地域内又は準防火地域内であること。
ト アーケードに面する建築物(以下「側面建築物」という。)のうち、防火上主要な位置にある外壁及び軒裏が、耐火構造又は防火構造であること。
チ 街路樹の生育を妨げない場所であること。イ 歩車道の区別のある道路においては、車道内に又は車道部分に突き出して設けないこと。
(3) 屋根は、左の各号によらなければならないものとする。
ロ 歩車道の区別のない道路においては、道路中心線から2メートル以内に又はその部分に突き出して設けないこと。但し、構造上やむを得ない梁で、通行上及び消防活動上支障がない場合は、この限りでない。
ハ 地盤面からの高さ4.5メートル以下の部分には、柱以外の構造部分を設けないこと。但し、歩車道の区別のある道路の歩道部分に設ける場合で、且つ、側面建築物の軒高が一般的に低く二階の窓からの避難を妨げるおそれのある場合においては。地盤面からの高さ3メートルを下らない範囲内で緩和することができる。
ニ アーケードの材料には不燃材料を用いること。但し、柱並びに主要な梁及び桁には、アルミニウム、ジユラルミン等を、屋根には、網入ガラス以外のガラスを、それぞれ用いないこと。
ホ 階数は、一であること。
へ 壁を有しないこと。
ト 天井を設ける場合は、防火、排煙、換気、通行等に支障がない構造とすること。
チ 木造の側面建築物に支持させないこと。
リ アーケードは、積雪、台風等に対して安全なものであること。
ヌ 柱は、なるべく鉄骨類を用い、安全上支障がない限り細いものとすること。
ル 側面建築物の窓等からの避難の妨げとならないようにすること。
ヲ アーケードに電気工作物を設ける場合は、木造の側面建築物と電気的に絶縁するようにつとめること。イ 歩車道の区別のない道路に設ける場合の屋根の水平投影巾は3メートル以下とすること。
(4) 柱の位置は、左の各号によらなければならないものとする。
ロ 歩車道の区別のある道路に設ける場合には、屋根の下端等が絶対に車道部分に突出しないようにすること。
ハ 屋根には、ア-ケードの延長50メートル以下ごとに、桁行0.9メートル以上を開放した切断部又は高さ0.5メートル以上を開放した桁1.8メートル以上の断層部を設けること。但し、屋根にアルミニウム等の火災の際とけやすい材料を使用し、消防上支障がないと認めるときはこれを緩和することができる。
ニ 屋根の下面には、アーケードの延長おおむね12メートル以下ごとに鉄板等の垂れ壁を設けること。但し、前号但書の部分等でほのほの伝走のおそれがない場合は、この限りでない。
ホ 屋根面上は、おおむね6メートルごとに、火災の際その上部で行う消防活動に耐えうる構造とした部分を設け、その部分の巾を0.6メートル以上とし、且つ、その部分に着色等の表示をすると共に要すればすべり止め及び手すりを設けること。(以下これらの部分を「消火足場」という。)
ヘ 屋根面(消火足場で0.8メートル以下の巾の部分及び越屋根の部分を除く。)の面積の五分の二以上を地上から簡便且つ確実に開放しうる装置を設けること。但し、屋根(天井を有するときは天井面)が四分の一以上の勾配で側面建築物に向かって下って居りその水平投影巾が3メートル以下であって、且つ、アーケードの下の排煙、換気に支障がない場合においてはこの限りでない。イ 道路に設置する場合にあつては路端寄りに設けること。但し、歩車道の区別のある道路であつて歩道巾員3メートル未満の場合には、歩道内の車道寄りに限り、歩道巾員3メートル以上の場合には歩道内の車道寄りにも設けることができる。
(5) 添架物等は、左の各号によらなければならないものとする。
ロ 消防用機械器具、消火栓、火災報知器等、消防の用に供する施設、水利等の使用及び道路の附属物の機能を妨げるおそれのある位置並びに道路の隅切部分に設けないこと。
ハ 側面建築物の非常口の直前及び両端から1メートル以内で避難の障害となるおそれのある位置に設けないこと。イ 恒久的な広告物等の塗装若しくは添架又は恒久的な装飾をしないこと。但し、アーケードの両端(切断部、断層部等を含まないものとする)における地名、街区名等の表示で、不燃材料のみで構成され、アーケードの梁以上の高さに設けられるものについては、この限りでない。
二 道路の全面又は大部分をおおうアーケード
ロ 電気工作物は、アーケードの軒先から0.2メートル以内又は消防用登はん設備から1メートル以内の部分その他消防活動上特に障害となる部分には施設しないこと。
道路の全面をおおい、又は道路中心線から2メートル以内に突き出して設けるアーケードは、前項各号(第一号ロ、ト、第二号イ、ロ、ハ及び第三号イを除く。)によるの外、左の各号によらなければならないものとする。
イ 道路の巾員が4メートル以上且つ8メートル以下であること。
ロ 側面建築物の各部分から、側面建築物の前面以外の方向25メートル以内に巾員4メートル以上の道路若しくは公園、広場の類があること。但し、前段に規定する距離が、50メートル以内で、その間に消防活動及び避難に利用できる道路がある場合は、この限りでない。
ハ 側面建築物の延長おおむね50メートル以内ごとに避難上有効な道路があること。但し、周囲の状況により避難上支障がないときは、この限りでない。
ニ 側面建築物の延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏は耐火構造又は防火構造であり、且つ、それらの部分にある開口部には防火戸が設けられていること。但し、この場合、敷地とアーケードを設置する道路との境界線は、隣地境界線とみなす。
ホ 側面建築物は、既存のものについても、建築基準法施行令第114条及び第5章第1節並びに火災予防条例の規定に適合していること。但し、防火上、避難上支障がない場合は、この限りでない。
ヘ 火災発生の際に、これを区域内に周知させるために有効な警報装置及びアーケードを設置しようとする道路のおおむね150メートル以内ごとに消防機関に火災を通報することができる火災報知機が設けられていること。
ト 柱以外の構造部分の高さは、地盤面から六メートル以上であること。但し、側面建築物が共同建築等で軒高が一定し、消防活動上及び通行上支障がないときは、当該軒高及び地盤面からの高さ4.5メートルを下らない範囲内で緩和することができる。
チ 屋根面は、断層部分又は消火足場と交さする部分を除き、その全長にわたつてアーケードの巾員の八分の一以上を常時開放しておくこと。但し、換気、排煙の障害となるおそれのない場合には越屋根の類を設けることができる。
リ アーケードを設置しようとする道路の延長50メートル以下ごとに屋根面上に登はんできる消防進入用の設備及びこれに接して消防隊用の消火栓並びにこれに接続する立管及びサイアミーズコネクシヨンを設けること。但し、街区又は水の状況により消防上支障のないときは、その一部を緩和することができる。
ヌ 前号の設備及び各消火足場を道路の延長方向に連絡する消火足場を設けること。
ル その巾員の全部をアーケードでおおわれた道路と交ささせるときは、交さする部分を開放し、又は高さ0.5メートル以上を開放した断層部とすること。
○道路の上空に設ける通路の取扱等について
通路の構造は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 通路の防火措置は、次に掲げるところによること。ただし、用途及び周囲の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(イ) 通路を設ける建築物から5メートル以内にある通路の床、柱(通路を設ける建築物の柱で通路を支える柱を含む。)及びはりは耐火構造とすること。
(ロ) 通路と通路を設ける建築物との間には随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
(ハ) 通路を設ける建築物の外壁の開口部が大きい場合等で、その建築物の火災によつて通路による避難に支障がある場合には、その開口部に防火戸を設ける等通路による避難が安全であるように適当な措置を講ずること。
(ニ) 通路には、適当な排煙の措置を講ずること。
(2) 通路の路面からの高さは、電線、電車線等の路面からの高さを考慮し、これらの物件に支障を及ばさないような高さ(5.5メートル程度以上)とすること。
(3) 通路は、これを支える柱をできる限り道路内に設けない構造とすること。
(4) 通路は、これを設ける建築物の地震時の震動性状に応じて、適当な構造とすること。
(5) 通路の構造計算をする場合、積載荷重は、床、柱、大ばり又は基礎に対して一平方メートルにつき500キログラム以上とし、水平震度は0.2以上、鉛直震度は0.1以上とすること。
(6) 通路の下面には、必要に応じ照明設備を設けること。
(7) 通路には、適当な雨どい及び多雪地にあつては雪止めの設備を設けること。
(8) 通路の外部には、恒久的であると臨時的であるとをとわず、広告物、装飾物その他これらに類するものを添加し、又は不必要な塗装をしないこと。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法
(道路内の建築制限)
第四十四条第一項 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一~三 略
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
基準法令
○建築基準法施行令
(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
第百四十五条 略
2 法第四十四条第一項第四号 の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
一 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
二 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
二 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |