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更新日付:2007年05月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築基準法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築基準法 | 第51条ただし書 | 特殊建築物の位置の許可 | 地域県民局長(地域整備部建築指導課)及び建築主事 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
基準法令
○建築基準法施行令
(位置の制限を受ける処理施設)
第百三十条の二の二 法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設( ごみ焼却場を除く。)
二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物 処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
第百三十条の二の三 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。)
延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が五百平方メートル以下のもの
二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。)
処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が三千人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団 地内においてする場合にあつては、一万人)以下のもの
三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。)
一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定め る数値以下のもの
イ 汚泥の脱水施設 三十立方メートル
ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 二十立方メートル
ハ 汚泥の天日乾燥施設 百二十立方メートル
ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号 イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をい う。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同 じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 十立方メートル
ホ 廃油の油水分離施設 三十立方メートル
ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 四立方メートル
ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 六十立方メートル
チ 廃プラスチック類の破砕施設 六トン
リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 一トン
ヌ 廃棄物処理法施行令第二条第二号 に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 百トン
ル 廃棄物処理法施行令 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 四立方メートル
ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 六立方メートル
ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 八立方メートル
カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 〇・二トン
ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ 塩化ビフェニル処理物の分解施設 〇・二トン
タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 〇・二トン
レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 六トン
四 法第五十一条 ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第三条第二項 の規定により法第 五十一条 の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の一・五倍以下又は七百五十平方メートル以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計
ロ 初めて法第五十一条 の規定の適用を受けるに至つた際の延べ面積の合計
五 法第五十一条 ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第三条第二項 の規定により法第五十一条 の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の一・五倍以下又は四千五百人(総合的設計による一団地の住宅施設に 関して当該団地内においてする場合にあつては、一万五千人)以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法第五十一条 の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
六 法第五十一条 ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第三条第二項 の規定により法第五十一条 の規 定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更
増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の一・五倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三 号に掲げる処理能力の一・五倍以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法第五十一条 の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力
2 特定行政庁が法第五十一条 ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号までに規定する規模の範囲内において、増築 し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条 ただし書の規定により政令で定める規模とす る。
関連行政指導事項
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