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更新日付:2015年09月17日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築基準法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
建築基準法 第6条の2、第7条の2 指定確認検査機関の指定 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○建築基準法
(国土交通大臣等の指定をうけた者による確認)
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3~5 略

(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第七条の二 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3~7 略

基準法令

○建築基準法
(欠格条項)
第七十七条の十九  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二  破産者で復権を得ないもの
三  
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四  第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 
六  第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者 
七  
建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者 
八  公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者 
九  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十 
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者 

(指定の基準)
第七十七条の二十  国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一  
第七十七条の二十四第一項の確認検査員(常勤の職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
二  前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
三   の者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。
 
四  前号に定めるもののほか、第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。 
五  法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六 その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の2第一項の規定による確認をしないものであること。 
七 前号に定めるもののほか、
その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること 
八 前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

○建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令
(確認検査員の数)
第十六条 
法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の()欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに()欄に掲げる建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の()欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。

(い)

(ろ)

(は)

前条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)

建築確認

2,600

中間検査

860

完了検査

860

仮使用認定

860

前条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第四号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。)

建築確認

590

中間検査

780

完了検査

720

仮使用認定

720

前条第三号から第四号の二までの建築物

建築確認

360

中間検査

680

完了検査

510

仮使用認定

510

前条第五号から第六号の二までの建築物

建築確認

230

中間検査

450

完了検査

320

仮使用認定

320

前条第七号から第八号の二までの建築物

建築確認

200

中間検査

340

完了検査

230

仮使用認定

230

前条第九号及び第十号の建築設備

建築確認

1,300

中間検査

2,200

完了検査

780

前条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機

建築確認

2,600

中間検査

3,500

完了検査

1,000

前条第十三号から第十四号の二までの工作物

建築確認

1,900

中間検査

3,300

完了検査

1,000

仮使用認定

1,000


(指定確認検査機関に係る構成員の構成)
第十八条  法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一  
一般社団法人又は一般財団法人 社員又は評議員
二  
会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員
三  会社法第二条第一号の株式会社 株主
四  中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合 組合員
五  中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六  その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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