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更新日付:2020年3月24日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築士法 | 第4条第3項 | 二級建築士又は木造建築士免許(同条第4項第3号に該当する者に係るものに限る。) | 知事(建築住宅課) |
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(建築士の免許)
第4条第3項 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
基準法令
○建築士法
(建築士の免許)
第4条第4項 二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者
三 都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
四 建築実務の経験を七年以上有する者
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
※ 審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。