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更新日付:2020年3月1日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築士法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築士法 | 第4条第5項 | 二級建築士又は木造建築士免許(試験以外により判断する場合) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(建築士の免許)
第4条第5項 外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第2項又は前項の規定にかかわらず、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。