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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
クリーニング業法 | 第5条の2 | クリーニング所の使用前検査 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○クリーニング業法
(クリーニング所の使用)
第5条の2 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
九 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関する次のこと。
ロ 第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認に関すること。
基準法令
○クリーニング業法
(クリーニング所の使用)
第5条の2 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。
(クリーニング所)
第3条 略
2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
3 営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
二 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終らないものに区分しておくこと
三 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること
四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること
五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
六 その他都道府県(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市)という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置
○クリーニング業法施行規則
(消毒を要する洗たく物)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
一 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
二 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
○青森県クリーニング業法施行条例
(クリーニング所において講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号に規定する条例で定める営業者がクリーニング所において講じなければならない必要な措置は、次のとおりとする。
一 作業場は、居間、炊事場等と併用しないこと。
二 作業場は、照明及び換気を十分にすること。
三 作業場、洗濯物の格納設備、容器及び作業台等は、月2回以上消毒すること。
四 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)を取り扱うクリーニング所にあっては、洗濯前の指定洗濯物を取り扱った容器は、その都度消毒し、並びに洗濯前の指定洗濯物を取り扱う格納設備及び容器にはその旨を表示すること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 16日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 16日 |